最近住民税決定通知書について集中的に書いていますが、住民税決定通知書と住宅ローン減税(控除)が関係あることを知りました。
元給与担当者として、年末調整の際に、住宅ローン控除の申告書(「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」兼「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」)を見てはいたのですが、住宅ローンを組んだこともなく、これから組む可能性の低いので正直なところあまり興味がありませんでした。
ということで今日のテーマは住宅ローン減税(控除)とは?です。住民税決定通知書と住宅ローン減税(控除)の関係について書くことが目的ですので、あくまで住宅ローン減税(控除)がどのようなものかというイメージがつかめる概要となります。
住宅ローン減税(控除)とは?
住宅ローンの金利負担の軽減
所得税や住民税から控除される
10年間、ローン残高の1%
ざっくり言うとこういうことです。
要は「税金を安くするから住宅ローンを組んで家を買おうよ」ということです。
住宅ローン減税(控除)の対象
新築住宅
中古住宅
増築リフォーム
新築だけではなく、中古やリフォームも対象になります。ただし要件がありますので後述します。
住宅ローン減税(控除)の主な要件
自ら居住すること
床面積が50m2以上であること
中古住宅の場合、耐震性能を有していること
借入期間や年収についても要件あり
借入金の償還期間が10年以上であること
年収が3,000万円以下であること
簡単に書きましたが、さらに細かい要件や他の要件もあります。
住宅ローン減税(控除)の申請
入居した年の次の年に確定申告
2年目からは年末調整
10年間で最大400万円
最大400万円です。
400万円の控除をうけるには、ローン残高が10年間毎年4000万円を超えていて、年間の所得税と住民税で40万円を超えている場合です。年間の所得税と住民税が40万円を超えるのは、概算で年収700万円~800万円くらいとなります。
住宅ローン減税(控除)詳細
住宅ローン減税(控除)の要件
新築住宅 ア. 新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること 中古住宅 上記新築住宅の要件の他に、 増改築等 上記新築住宅の要件の他に、 (出典:国税庁HP) |
住宅借入金等特別控除控除の内容
住宅借入金等の年末残高の合計額:4,000万円以下の部分の金額 各年の住宅借入金等の年末残高の合計額に乗ずる控除率:1~10年目 1% 控除期間:10年間 (出典:国税庁HP) |
確定申告の際必要な書類
確定申告書(A) (出典:国税庁HP) |