住民税決定通知書の様々な呼び方の中に、決定変更通知書と言っているものもあります。この場合はおそらく決定通知書と変更通知書が兼用になっているのでしょう。
そうなると例えば住民税課税決定通知書などと言っている場合には、住民税課税変更通知書が存在することでしょう。
住民税決定通知書と同様、市区町村などの自治体で住民税変更通知書も様々な呼び方がされているものと思われます。
今回は住民税変更通知書について取り上げてみました。
住民税変更通知書とは?
そもそも変更したということは変更する対象が、つまり変更する前のものがあるはずであり、それは住民税決定通知書です。言い方はいろいろあります。
年末調整です。そしてアナログな作業が多い住民税決定通知書のいろいろな呼び方についてはこちらの記事をご覧ください。

つまり住民税変更通知書は住民税決定通知書の内容が変更した通知なのです。
住民税変更通知書はどのようなときに届く?
住民税変更通知書が市区町村などの自治体から会社に届く、会社から本人に渡される。これはどういうときなのでしょうか?
単純にわかるのは住民税が変更になったときです。
では住民税とはどのようなときに変更になるのでしょうか?
住民税が変更になるとき
確定申告をしたとき
給与支払報告書の訂正があったとき
特別徴収から普通徴収に変更になったとき
など
確定申告をしたとき
サラリーマンなどの給与所得者でも、扶養家族の増減、医療費控除、収入の変更など確定申告をする理由はいろいろとあります。確定申告が毎年2月16日から3月15日であることは一般的によく知られていますが、サラリーマンなどの給与所得者がする上記のような申告は厳密には還付申告であり、還付申告は5年間遡ることができます。
確定申告と還付申告の違いについてはこちらの記事をご覧ください。

確定申告同様前年の還付申告をしたのであれば、その還付申告の情報は市区町村などの自治体にデータ共有されて6月~翌年5月の住民税に反映されます。
しかし例えば3月15日を過ぎてから前年の還付申告をすると、3月15日時点のデータで計算された住民税と還付申告により計算された住民税に齟齬が発生する(変更される)ので住民税変更通知書が届くというわけです。
ちなみに所得税は源泉徴収でその時払いですが、住民税は所得確定後に後払いです。
給与支払報告書の訂正があったとき
確定申告(還付申告)をしたときと同様になりますが、会社が年末調整の際に市区町村などの自治体に提出する給与支払報告書に訂正するべきことが発生した場合には、当然住民税も変わってきます。
会社が、市区町村などの自治体に対して給与支払報告書の訂正をすると、住民税が変わって住民税変更通知書が発生するというわけです。
特別徴収から普通徴収に変更になったとき
サラリーマンなどの給与所得者は所得税や住民税を特別徴収することになっています。
特別徴収と普通徴収の違いについてはこちらの記事をご覧ください。

退職をすると特別徴収から普通徴収に変わり住民税変更通知書が届きます。
転職したときも、転職のタイミングや転職先の会社の対応のタイミングによっては一時的に普通徴収となる可能性があり、住民税変更通知書が届くことあります。
そもそも住民税決定通知書とはなに?
先述のとおり住民税変更通知書があるということは住民税決定通知書もあるわけです。
住民税決定通知書についてはこちらの記事をご覧ください。
