住民税決定通知書。市区町村などの自治体によって色々な呼び方をされている書類です。基本的にその年の6月から翌年の5月までの住民税を知らせてくれる書類です。
年末調整です。そしてアナログな作業が多い住民税決定通知書のいろいろな呼び方についてはこちらの記事をご覧ください。

今回はそんな住民税決定通知書と転職の関係についてみてみたいと思います。
※この記事はわかりやすいようにサラリーマンの方、給与担当者の方と記事をわけています。
サラリーマンの方
住民税決定通知書と転職は関係ない
住民税決定通知書と転職は関係ない
転職において、転職元で受けたった住民税決定通知書が転職に関係するかというと直接的には関係しません。
ただし住民税決定通知書の基本的な内容である住民税については留意すべきことがありますのでみてみたいと思います。
サラリーマンなどの給与所得者は住民税を特別徴収されています。転職をするということは前職を退職することになるわけです。そのまま転職先でも特別徴収してもらいたいところですが、退職するときには次のような扱いとなります。
退職日が6月1日から12月31日の場合
以下の二通りの方法があります。
残りの住民税(翌年5月までの分)を一括で退職する会社で特別徴収してもらう。
残りの住民税(翌年5月までの分)を自分で市区町村などの自治体に納付する(普通徴収)。
退職日が1月1日~4月30日の場合
残りの住民税を給与又は退職手当等から一括徴収(不足分については普通徴収)
退職日が5月1日~5月31日の場合
通常通り特別徴収
新しい勤務先で引き続き特別徴収を希望する場合
退職する会社に新しい勤務先で引き続き特別徴収を希望することを伝えます。
給与担当者として
住民税決定通知書と転職は関係ない
住民税決定通知書と転職は関係ない
転職において、転職元で受けたった住民税決定通知書が転職に関係するかというと直接的には関係しません。
ただし住民税決定通知書の基本的な内容である住民税については留意すべきことがありますのでみてみたいと思います。
退職する会社側の給与担当者
退職日が6月1日から12月31日の場合
原則として普通徴収に切り替わる
退職者が特別徴収を希望する場合は給与又は退職手当等から特別徴収する(不足分については普通徴収)
退職日が1月1日~4月30日の場合
給与又は退職手当等から特別徴収(不足分については普通徴収)
退職日が5月1日~5月31日の場合
通常どおり特別徴収
退職する社員が新しい勤務先で引き続き特別徴収を希望する場合
転職先に「給与所得者異動届出書」を送付
転職者を受け入れる会社側の給与担当者
入社する社員が前職から引き続き特別徴収を希望する場合
前職の会社から受け取った「給与所得者異動届出書」を市区町村などの自治体に送付
それ以外は転職者が、前職の会社にて一括徴収か普通徴収にするかを選択していて、一括徴収の場合は、住民税はすでに払い終わっています。
普通徴収の場合は、本人が住民税を納めますが、本人が特別徴収を希望する場合には、普通徴収から特別徴収への変更依頼書を市区町村などの自治体に提出します。自治体から住民税決定通知書が届きますので、それ以降控除します。
<参考>休職
休職時には求職者が希望すれば普通徴収に切り替えることができます。