年末調整いつ? 3つの期限。その他期間や罰則まで。
年末が近づいてくると、気になるのは還付金です。夫婦で働いている方などは配偶者控除や配偶者特別控除の関係から配偶者の収入や所得もあらためて気になることでしょう。
そうなると、具体的に還付金を受け取るには、また配偶者控除や配偶者特別控除を受けるためには、期限内に年末調整書類の提出しなければならず、その提出期限は気になるところです。
※この記事はサラリーマンの方、給与担当者の方、どちらでもわかるように別々にしています。
サラリーマンの方はこちら
年末調整いつ? 3つの期限。その他期間や罰則まで。
年末調整の期限は3つある
年末調整書類の提出期限は会社が指定した日
年末調整書類の修正期限は1月31日
本当の最終期限は3月15日
年末調整書類の提出期限は会社が指定した日
年末調整の期限というのは、年末調整書類の提出期限ということになりますが、これは会社によって違います。
法律上は翌年1月31日が年末調整の最終期限ですが、11月初旬までに年末調整の書類が配布され、11月下旬を提出期限とする会社が一般的のようです。
こればかりは会社の規模や給与担当者の都合などで、会社によって違うのでそれに従うべきです。
年末調整書類の修正期限は1月31日
例えば申告すべき控除を申告し忘れた、後から修正することがでてきたなど、会社の提出期限を過ぎてしまったら会社に相談してみましょう。
会社としては1月31日が期限なので、間に合えば対応してくれます。
本当の最終期限は3月15日
年末調整は源泉徴収してきた所得税の精算です。本来税金は申告納税方式ですので、確定申告すべきです。ただ効率などを考慮して、サラリーマンは会社が年末調整することになっています。
つまりもし、例えば申告すべき控除を申告し忘れた、後から修正することがでてきたなどがあり、前述の1月31日を過ぎてしまったら確定申告をすることになります。
その確定申告の期限は3月15日です。
年末調整 いつからいつまでの収入?
年末調整の期限のついでに、期間についても触れておきます。
収入は1月1日から12月31日までの1年間
年末調整期間は10月下旬から1月31日まで
収入は1月1日から12月31日までの1年間
まず基本的な、「年末調整とはいつからいつまでの収入についてやるの?」ということです。
所得税においては課税対象期間と言います。1月1日から12月31日までの1年間です。
具体的には、その年の1月1日~12月31日に支払うことが確定した給与です(例:末締め翌10日払いの給与の場合には、12月10日までに支払われた給与)。
ちなみに転職してきた人は転職前に他の会社から受け取っていた給与も収入となります。この場合は前の会社の源泉徴収票を提出してもらいます。
年末調整期間は10月下旬から1月31日まで
年末調整の期間という表現を使うと、年末調整書類が配布される10月の下旬から最終的な申告内容修正期限の1月31日までといえるでしょう。
法律上は翌年1月31日が年末調整の最終期限ですが、11月初旬までに年末調整の書類が配布され、11月下旬を提出期限とする会社が一般的のようです。そしてその申告内容の修正期限は会社の税務署に対する年末調整の期限として1月31日までとなります。
給与担当者はこちら
年末調整いつ? 3つの期限。その他期間や罰則まで。
年末調整の期限は3つある
年末調整書類の提出期限は会社が指定した日
年末調整書類の修正期限は1月31日
本当の最終期限は3月15日
年末調整書類の提出期限は会社が指定した日
年末調整の期限というのは、年末調整書類の提出期限ということになりますが、これは会社によって違います。
法律上は翌年1月31日が年末調整の最終期限ですが、11月初旬までに年末調整の書類が配布され、11月下旬を提出期限とする会社が一般的のようです。
年末調整書類の修正期限は1月31日
会社としては1月31日が期限です。税務署に年末調整の結果である源泉徴収票や法定調書合計表、給与支払報告書の提出期限が1月31日です。
例えば従業員が申告すべき控除を申告し忘れた、後から修正することがでてきたなどを問い合わせてきたら1月31日までは対応すべきです。
本当の最終期限は3月15日
年末調整は源泉徴収してきた所得税の精算です。本来税金は申告納税方式ですので、確定申告すべきです。ただ効率などを考慮して、サラリーマンは会社が年末調整することになっています。
つまりもし、例えば従業員が申告すべき控除を申告し忘れた、後から修正することがでてきたなどで、前述の1月31日を過ぎてしまったら、従業員は自分で確定申告をすることになります。
その確定申告の期限は3月15日です。
年末調整 いつからいつまでの収入?
年末調整の期限のついでに、期間についても触れておきます。
収入は1月1日から12月31日までの1年間
年末調整期間は10月下旬から1月31日まで
収入は1月1日から12月31日までの1年間
まず基本的な、「年末調整とはいつからいつまでの収入についてやるの?」ということです。
所得税においては課税対象期間と言います。1月1日から12月31日までの1年間です。
具体的には、その年の1月1日~12月31日に支払うことが確定した給与です(例:末締め翌10日払いの給与の場合には、12月10日までに支払われた給与)。
ちなみに転職してきた人は転職前に他の会社から受け取っていた給与も収入となります。この場合は前の会社の源泉徴収票を提出してもらいます。
年末調整期間は10月下旬から1月31日まで
年末調整の期間という表現を使うと、年末調整書類を配布する10月の下旬から最終的な申告内容修正期限の1月31日までといえるでしょう。
法律上は翌年1月31日が年末調整の最終期限ですが、11月初旬までに年末調整の書類が配布され、11月下旬を提出期限とする会社が一般的のようです。そしてその申告内容の修正期限は会社の税務署に対する年末調整の期限として1月31日までとなります。
ついでに
年末調整に関する罰則
10年以下の懲役、もしくは200万円以下の罰金
年末調整によって徴収し納めるべき所得税を納めなかった場合は、10年以下の懲役、もしくは200万円以下の罰金があります。
年末調整書類の保管
年末調整で使用した書類の保存期限は翌年1月10日の翌日から7年間です。
源泉所得税の不足額が大きいとき
不足額徴収繰延
年末調整をして源泉徴収税の不足額が大きいときには、承認申請書を提出し、不足している金額を翌年の1月と2月の給与から控除できます。
まとめ
今回は年末調整の期限という切り口でみてみました。サラリーマンが全員確定申告をしたら税務署がパニックになるとか、税収が偏るとか言われていますが、年末調整も会社、とりわけ給与担当者にしてみれば、年間の業務量のバランスを考えると歪んだシステムだと思います。
会社や給与担当者はを利用するなど先行して効率化を図っていますが、そういう動きに対して行政側はまだまだ後手に回っていると思います。
と行政側のシステムが連動するようになれば、さらに業務の効率化が進みます。働き方改革などという表面的なパフォーマンスではなくより現実的だと思うのですが。