給与担当者にとって1年の一大イベント年末調整。よりスムーズに業務を遂行するにはスケジューリングがキモになります。
そして早めの対応。後ろを見るより前をみるべきです。つまりできることはできるようになったときに始める。これが大事だと思います。
全体のスケジュールも大事ですが、今回は細かく、11月のスケジュールを見てみたいと思います。
あくまで「11月にやらなければならないこと」ではなく、「11月にできること」です。
10月にやってもいいことについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。

年末調整 できるなら11月にやりたいこと
10月にやってもいいこと
”年末調整のしかた”入手、年末調整の説明会参加
年末調整をする
10月にやってもいいこと
年末調整の該当者の確認
年末調整書類の準備
年末調整書類の配布
年末調整書類の回収
年末調整書類の確認
まず10月にやってもいいことです。以上になります。
10月にやってもいいことについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。

”年末調整のしかた”入手、年末調整の説明会参加
11月中旬になると”年末調整のしかた”、年末調整用の申告書、法定調書の用紙が送付されてきます。
これらの書類は国税庁のHPからもダウンロードできます。
たとえを使っていても給与担当者としては税務署の説明会に参加しておくべきです。
年末調整をする
年末調整をするには年間の給与を確定させる必要があります。年末調整の対象となる給与はその年中に支払の確定した給与です。
例えば25日締5日払いであれば、11月25日にその年の給与が確定し、11月に年末調整業務を始めることができるのです。
ちなみに例えば25日締5日払いであると、12月25日に給与が確定したとしても、支払いが1月5日なので年末調整の対象になりません。
年末調整は、本年中に支払の確定した給与、すなわち給与の支払を受ける人からみれば収入の確定した給与の総額について行います。この場合の収入の確定する日(収入すべき時期)は、契約又は慣習により支給日が定められている給与についてはその支給日、支給日が定められていない給与についてはその支給を受けた日をいいます。 (出典:国税庁HP、ブログ主一部改変) |
まとめ
10月から年末調整をはじめるような形で書いてきましたが、現実的には11月のはじめごろが一番早くはじめる時期でしょう。
10月に確認して、11月から始める。さらに一般的には11月の中旬に”年末調整のしかた”が来てからはじめるのが普通かもしれません。
ただやはりできることはできるときから、10月には情報を収集して、扶養控除申告書などの書類の準備など進めておくことが理想です。
10月のときも書きましたが、でペーパーレスなら貴方はパフォーマンスの機会を失います。
