給与担当者にとって1年の一大イベント年末調整。よりスムーズに業務を遂行するにはスケジューリングがキモになります。
10月、11月は前倒しでできることはやっておく。という前提で進めてきましたが、12月は12月中に締め切りの仕事になります。
全体のスケジュールも大事ですが、今回は細かく、12月のスケジュールを見てみたいと思います。
11月にやることについてはこちらの記事をご覧ください。

年末調整 12月にやること
年末調整をする
給与支払報告書、源泉徴収票の作成、提出、配布
年末調整をする
給与額と源泉徴収税額を算出
年末調整をする
給与額と源泉徴収税額を算出
源泉徴収簿(給与台帳)の作成
源泉徴収簿(給与台帳)は本来年初に作成し、毎月給与額が決定する毎に給料、賞与の支払い金額、社会保険料、源泉徴収額を記録しておくと年末調整の時にあわてずに済み、また効率的であると思われます。
もし毎月記録していなければ年初に遡って給料、賞与の支払い金額、社会保険料、源泉徴収額を記録し、1年間の分集計します。
年末調整をする
所得税計算の基本
所得税=課税所得×所得税率− 税額控除
課税所得=給与所得–所得控除
給与所得=給与収入-給与所得控除
所得税の計算について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
給与所得控除後の給与等の金額を調べる
国税庁のHPからダウンロードできます。
課税所得金額(千円未満切捨て)
課税所得金額=給与所得(給与所得控除後の給与等の金額)-所得控除額の合計
所得控除:配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、生命保険料控除など
算出税額
算出税額=課税所得金額×所得税率
年調所得税額
年調所得税額=算出税額-税額控除
税額控除:住宅ローン控除など
年調年税額(百円未満切捨て)
年調所得税額×102.1%復興特別所得税
精算額
年調年税額-年間徴収税額
結果がプラスであれば原則12月の給与で還付します。結果がマイナスであれば同じく徴収します。
給与支払報告書、源泉徴収票の作成、提出、配布
給与支払報告書、源泉徴収票の作成、提出、配布
源泉徴収票を作成します。この源泉徴収票はたいてい4枚複写になっています。4枚複写ということは同じものが4枚あるわけですが、このうち2枚は源泉徴収票、残りの2枚は給与支払報告書です。
2枚の源泉徴収票のうち、1枚は税務署提出用、もう1枚は従業員個人用です。給与支払報告書の2枚は市区町村などの自治体に送ります。
源泉徴収票は所得税の金額(源泉徴収税額)、給与の金額、社会保険料、扶養控除、生命保険料控除などの金額が記されています。つまり1年間源泉徴収してきた所得税が何をもとに計算されたかがわかる書類になっています。
源泉徴収票のうち1枚は12月の給与で従業員に配布し(法的な期限は1月31日)、もう1枚は法定調書合計表とともに1月31日までに税務署に届けます。
給与支払報告書は同じく1月31日までに各市区町村に送付します。
細かく説明すると源泉徴収票と同じものは個人別明細書といい、その個人別明細書の内容をまとめた表紙としてつけるのが総括表といい、総括表と個人別明細書をまとめたものが給与支払報告書になります。
※それぞれ1月31日が土日祝と重なる場合には、次の平日が締め切りです。
給与支払報告書が2枚の理由
市区町村に送られた給与支払報告書の管理の仕方の問題です。市区町村は1枚は会社ごとに管理し、もう1枚は世帯ごとに管理しています。
また従業員が引っ越しをすると、転出元の市区町村に1通、転出先の市区町村に1通という管理のされ方になります。
源泉徴収票、給与支払報告書について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

まとめ
ほぼこの12月が本番といっていいでしょう。10月、11月は早め早めに前倒しでと話をすすめてきましたが、12月は開始と締め切りが同時です。ただ、12月にならないと絶対できないことだけではないので、たとえば12月の給与が確定するまでに、源泉徴収簿(給与台帳)の11月までの分をきちんと用意しておくなどしておくべきです。
各種年末調整書類についてもあまり早く配布してもかえって非効率ではあるものの、その配布するタイミングにあわせて書類を用意しておくことはできるはずです。
まあ忙しそうにバタバタしたり、深夜まで残業することが評価されるようなブラックな会社でしたら、などを導入すると遊んでいるように見られてしまうかもしれませんので注意が必要です。
