毎年5月から6月になると憂鬱な住民税決定通知書。
住民税決定通知書にはいろいろな呼び方があるようです。住民税決定通知書のいろいろな呼び方についてはこちらの記事をご覧ください。

経験のある方でしたら憂鬱なことでしょう。業務量というより業務の質。どんなに効率化していても住民税決定通知書を従業員に配布する手作業からはまぬがれません。考えられる効率化としてはアウトソーシングでしょうか?
そんな住民税に関わる業務をマニュアル的にまとめてみたいと思います。
住民税業務の基本的な流れ
住民税決定通知書が届く
住民税を控除する
住民税額を給与明細に反映する
住民税を振り込む
住民税決定通知書を配布する
住民税決定通知書が届く
会社に、毎年5月末までに、従業員のその年の1月1日時点の住居地の市区町村などの自治体から住民税決定通知書が届きます。
住民税を控除する
使っているシステムによりますが、住民税を毎月控除する段取り(システムへの入力等)をします。
住民税額を給与明細に反映する
これもシステムによりますが、その住民税額を給与から控除していることを従業員に知らせるために給与明細に表示させるようにします(システムによっては入力をすれば自動的にデータが連携されます)。
住民税を振り込む
市区町村などの自治体ごとに住民税を毎月振り込みます。
会社の規模にもよるかと思いますが、同じ市区町村などの自治体に複数人いれば、一括して振り込む形になります。
こちらも会社の規模によるかと思いますが、独立して経理の部門があったり経理担当者がいれば、振り込みが経理の仕事になっている会社もあるかと思います。
住民税決定通知書を配布する
住民税決定通知書を扱うということは特別徴収ということになります。
特別徴収をしているということは住民税決定通知書を従業員に配布します。
その他留意事項
新卒新入社員は住民税がない
住民税は、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得に対し、当年の6月から翌年の5月に課税されます。
つまり新卒新入社員は基本的に前年の所得がないので2年目の4月まで住民税はありません。
住民税は端数処理することによって6月と7月以降は金額が変わる可能性があります。
<例> 7月以降:年税額182,500円÷12ヶ月=15,208.333 → 15,200円(百円未満切捨て) 6月:年税額182,500円-15,200円×11ヶ月=15,300円 |
※転職者で特別徴収を希望する場合は6月とは限りません。
まとめ
給与業務における住民税の業務は以上となります。
住民税は市区町村などの自治体が算出して住民税決定通知書を送ってきますので、計算などの手間がありません。
ということで非常に簡単になってしまいましたが、基本的には上記のような内容です。
あとはシステムを使うのであればそのシステムのやり方に合わせることとなり、システムを使わないのであれば、例えばExcelなどで管理していくという方法もあり、細かいやり方についてはそれぞれ異なっていきます。
住民税とは
給与業務における住民税の業務については上記ですが、そもそも住民税とはなんなのかということをみていきたいと思います。
住民税とは
住民税は税金の中では消費税の次、所得税と並んで身近な税金です。
そもそも住民税とは何かという話ですが、都道府県や市区町村が行政サービスを提供するために徴収する税金です。その主な使い道は教育、福祉、防災、ゴミ処理などです。
住民税は、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得に対し、当年の1月1日現在の住所地で、当年の6月から翌年の5月に課税されます。
住民税とはなにかということについてはこちらの記事をご覧ください。

住民税の普通徴収と特別徴収
市区町村などの自治体が住民税を徴収する方法としては、普通徴収と特別徴収があります。
サラリーマンなどの給与所得者は基本的に特別徴収となり、会社が給与から住民税を控除して、従業員にかわって市区町村などの自治体に納付します。
ちなみに普通徴収とは、個人事業主やフリーランスの方など給与所得者でない人の徴収方法です。
住民税の普通徴収と特別徴収についてはこちらの記事をご覧ください。

ただ転職、退職、休職時には状況により変わります。
転職、退職、休職時の普通徴収と特別徴収についてはこちらの記事をご覧ください。

※休職時には求職者が希望すれば普通徴収に切り替えることができます。
住民税の計算方法
住民税は市区町村などの自治体が計算して、住民税決定通知書を送付してくるので計算の必要はありませんが、一応知識として知っておいてもいいかもしれません。
住民税は、市町村民税(特別区民税)部分と府県民税(都民税)部分、所得割と均等割で成り立っているのですが、住民税の計算方法は所得税と同じように複雑です。
住民税の計算方法についてはこちらの記事をご覧ください。

住民税と年末調整
住民税は市区町村などの自治体が計算して、住民税決定通知書を送付してきますが、大元の所得については実は年末調整した結果を使っています。
年末調整の最終段階として給与支払報告書を作成し、市区町村などの自治体に送付しますが、その年末調整時の所得が住民税の計算の基礎になっている所得です。

※他に所得があるなどで確定申告した場合、医療費控除などの還付申告した場合は、年末調整時の所得ではなく確定申告、還付申告をしたときの所得です。
住民税決定通知書とは
住民税は、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得に対し、当年の1月1日現在の住所地で、当年の6月から翌年の5月に課税されます。
6月から今年の住民税を支払いはじめるので、会社に5月に住民税決定通知書が届くわけです。
住民税決定通知書には、住民税額をはじめ、所得、控除など住民税の計算の基礎となる金額が記載されていて、また計算方法が記されています。
住民税決定通知書の具体的な内容ついてはこちらの記事をご覧ください。

住民税決定通知書の配布義務
そもそも会社に住民税決定通知書の配布義務があるのかということですが、専門家の見解としては法律的に義務はないようです。ただし配布する方が一般的であり、また親切です。
確かに面倒ではありますが、従業員としてはもらえて当たり前と思っているので、つまらぬことで疑念を抱かれたり、不信感をもたれることを考えれば配布するのが無難ではあると思います。
住民税決定通知書の配布義務についてはこちらの記事をご覧ください。

住民税決定通知書とふるさと納税や住宅ローン控除
給与担当者の知識として、住民税決定通知書がふるさと納税や住宅ローン控除とも関係していることを知っておいてもいいでしょう。
ふるさと納税では住民税からの控除もある
住民税とふるさと納税の関係についてはこちらの記事をご覧ください。

住宅ローン控除は住民税から引かれることもある
住民税と住宅ローン控除の関係についてはこちらの記事をご覧ください。

その他
住民税の納期限
住民税の納期限は翌月10日
※10人未満の事業所では特例あり
異動
従業員に退職、休職、転勤等、会社の所在地、名称の変更などがあった場合は市区町村などの自治体に届け出が必要。
法定控除と協定控除
住民税は法定控除
法定控除:健康保険、介護保険、厚生年金保険の保険料、雇用保険料、所得税、住民税
協定控除:財形貯蓄、社内預金、生命保険料、貸付金の返済など
法人住民税と個人住民税
サラリーマンなどの給与所得者の住民税は個人住民税