年末調整の担当者として、サラリーマンとして、知っておきたい年末調整のやり方 2018年最新版。
年末調整と聞くと何を思い浮かべるでしょうか?サラリーマンでも給与担当者でも「今年は還付金がいくらかえってくるか?」ではないでしょうか?
サラリーマンの場合は還付金のことが気になるのと同時に、扶養控除申告書等、またそれに付随する証明書等の提出のわずらわしさ。住宅ローンを組んでいれば住宅ローン控除のことも頭においておかなければなりません。
給与担当者とすると年に1度の一大イベント。一番忙しい時期で一番忙しい仕事です。特に申告書等の扱いはIT化が進む現代ではありえないほどアナログな非効率さがあります。
そんな年末調整ですが、実際の年末調整のやり方をみていきたいと思います。。
※この記事は年末調整担当者の方、サラリーマンの方、どちらでもわかるように別々にしています。
年末調整の担当者として、知っておきたい年末調整のやり方
年末調整の担当者として、知っておきたい年末調整のやり方 年末調整のスケジュール
年末調整の該当者の確認
年末調整書類の準備
年末調整書類の配布
年末調整書類の回収
年末調整書類の確認

10月のつづき
”年末調整のしかた”入手、年末調整の説明会参加
年末調整をする

年末調整をする
源泉徴収票の作成、配布

源泉徴収票の社員への配布
源泉徴収票と支払調書および法定調書合計票を税務署に提出
給与支払報告書を市区町村に提出
源泉徴収簿の作成

年末調整の担当者として、知っておきたい年末調整のやり方
提出書類の配布、回収
今年の収入、控除額を算出し、それを元に所得税額を計算する
給与支払報告書、源泉徴収票の作成、提出、配布
提出書類の配布、回収
今年の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
来年の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
給与所得者の保険料控除申告書
給与所得者の配偶者控除等申告書
住宅ローン控除申告書
扶養控除等申告書
扶養控除申告書は、平成29年分までは”給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書”という名前でした。
平成29年の税制改正で、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正があったことから、平成30年からは”給与所得者の扶養控除等申告書”となりました。
扶養控除申告書は、配偶者のいる人、子供のいる人、親の面倒をみている人などが受けられる、扶養している家族の控除に関する申告を行う書類になります。
扶養控除申告書について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

保険料控除申告書
”所得控除額”を把握するための書類の一つに、保険料控除申告書があります。
年末調整のとき、保険料控除申告書で申告するのは以下の4つとなっています。
生命保険料控除(介護保険料控除や個人年金保険料控除を含む)
地震保険料控除(旧長期損害保険料控除に関する経過措置を含む)
社会保険料控除
小規模企業共済掛金控除
なお、”控除証明書”の添付が必要になる保険がありますが、それは、
生命保険料控除
地震保険料控除
小規模企業共済掛金控除
です。
生命保険料控除や地震保険料控除、小規模企業共済掛金控除は、年末調整の手続き上、原則、控除証明書の添付が必要です。
これらは10月中旬から11月頃までに、各個人あてに、各保険会社から送られてきます。
保険料控除申告書について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

配偶者控除等申告書
前述しましたが、扶養控除等申告書は、平成29年分までは”給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書”という名前でした。
平成29年の税制改正で、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正があったことから、平成30年からは”給与所得者の扶養控除等申告書”となりました。
一方配偶者については次に3つに区分されます。
源泉控除対象配偶者になる配偶者
配偶者控除になる配偶者
配偶者特別控除になる配偶者
源泉控除対象配偶者になる配偶者は扶養控除申告書、配偶者控除になる配偶者、配偶者特別控除になる配偶者は配偶者控除等申告書の提出が必要になります。
ちなみに配偶者控除等申告書は配偶者がいない人は提出する必要はありません。
配偶者控除等申告書について詳しくはこちらの記事をご覧ください

住宅ローン控除申告書
住宅ローン控除申告書は住宅ローン控除を受けるために必要な書類な書類です。
住宅ローン控除は、1年目は確定申告が必要で、2年目からは会社が年末調整します。ただしいずれの場合も住宅ローン控除申告書の提出が必要になります。
給与担当者としては、従業員が住宅ローンを組んだ2年目から対応することになります。
住宅ローン控除申告書について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

年末調整をする
給与額と源泉徴収税額を算出
年末調整をする
給与額と源泉徴収税額を算出
源泉徴収簿(給与台帳)の作成
源泉徴収簿(給与台帳)は本来年初に作成し、毎月給与額が決定する毎に給料、賞与の支払い金額、社会保険料、源泉徴収額を記録しておくと年末調整の時にあわてずに済み、また効率的であると思われます。
もし毎月記録していなければ年初に遡って給料、賞与の支払い金額、社会保険料、源泉徴収額を記録し、1年間の分集計します。
年末調整をする
所得税計算の基本
所得税=課税所得×所得税率− 税額控除
課税所得=給与所得–所得控除
給与所得=給与収入-給与所得控除
所得税の計算について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

給与所得控除後の給与等の金額を調べる
国税庁のHPからダウンロードできます。
課税所得金額(千円未満切捨て)
課税所得金額=給与所得(給与所得控除後の給与等の金額)-所得控除額の合計
所得控除:配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、生命保険料控除など
算出税額
算出税額=課税所得金額×所得税率
年調所得税額
年調所得税額=算出税額-税額控除
税額控除:住宅ローン控除など
年調年税額(百円未満切捨て)
年調所得税額×102.1%復興特別所得税
精算額
年調年税額-年間徴収税額
結果がプラスであれば原則12月の給与で還付します。結果がマイナスであれば同じく徴収します。
今年の収入、控除額を算出し、それを元に所得税額を計算する
所得税=課税所得×所得税率− 税額控除
課税所得=所得–所得控除
所得税=課税所得×所得税率− 税額控除
所得税=課税所得×所得税率− 税額控除
所得税は課税所得に所得税率をかけて、そこから税額控除を引いて計算します。
課税所得=所得–所得控除
課税所得=所得–所得控除
所得税の計算方法について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

給与支払報告書、源泉徴収票の作成、提出、配布
給与支払報告書、源泉徴収票の作成、提出、配布
源泉徴収票を作成します。この源泉徴収票はたいてい4枚複写になっています。4枚複写ということは同じものが4枚あるわけですが、このうち2枚は源泉徴収票、残りの2枚は給与支払報告書です。
2枚の源泉徴収票のうち、1枚は税務署提出用、もう1枚は従業員個人用です。給与支払報告書の2枚は市区町村などの自治体に送ります。
源泉徴収票は所得税の金額(源泉徴収税額)、給与の金額、社会保険料、扶養控除、生命保険料控除などの金額が記されています。つまり1年間源泉徴収してきた所得税が何をもとに計算されたかがわかる書類になっています。
源泉徴収票のうち1枚は12月の給与で従業員に配布し(法的な期限は1月31日)、もう1枚は法定調書合計表とともに1月31日までに税務署に届けます。
給与支払報告書は同じく1月31日までに各市区町村に送付します。
細かく説明すると源泉徴収票と同じものは個人別明細書といい、その個人別明細書の内容をまとめた表紙としてつけるのが総括表といい、総括表と個人別明細書をまとめたものが給与支払報告書になります。
※それぞれ1月31日が土日祝と重なる場合には、次の平日が締め切りです。
給与支払報告書が2枚の理由
市区町村に送られた給与支払報告書の管理の仕方の問題です。市区町村は1枚は会社ごとに管理し、もう1枚は世帯ごとに管理しています。
また従業員が引っ越しをすると、転出元の市区町村に1通、転出先の市区町村に1通という管理のされ方になります。
源泉徴収票、給与支払報告書について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

年末調整の対象となる人
年末調整の対象となる人は、その会社に年末に勤務している人
年末調整の対象となる人は、その会社に年末に勤務している人です。それは社員、パート、アルバイトなど名称は関係ありません。
ただ12月に行う年末調整の対象となる人と、年の中途で行う年末調整の対象となる人という区分があります。
12月に行う年末調整の対象となる人
12月に行う年末調整の対象となる人は、その会社に年末に勤務している人です。それは社員、パート、アルバイトなど名称は関係ありません。
年の中途で行う年末調整の対象となる人
年の途中で年末調整が必要な人もいます。
海外転勤によって出国し、非居住者となった |
年末調整の対象にならない人
その年の給与収入が2,000万円を超えている
災害減免法で、その年の給与に対する所得税の徴収について猶予や還付を受けている
年末調整の対象にならない人
1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
(注) 給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。4 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
5 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
6 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
7 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人
(注) 給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額には、次の所得は入りません。1 上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないことを選択したもの
2 特定口座の源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの
3 特定公社債の利子で確定申告をしないことを選択したもの
4 源泉分離課税とされる預貯金や一般公社債等の利子
5 源泉分離課税とされる抵当証券などの金融類似商品の収益
6 源泉分離課税とされる一時払養老保険の差益(保険期間等が5年以下のもの及び保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもの)(国税庁HPより引用)
年末調整の対象となる期間
年末調整の対象期間はその年の1月1日から12月31日
年末調整の対象の期間は年末調整を行う年の1月1日から12月31日です。
例えば2018年の年末調整(2018年12月)ならば、2018年1月1日から2018年12月31日の給与です。
この給与は支払いがあったということではなく、支払いが確定した給与という意味です。
年末調整とは
年末調整は所得税の清算
年末調整は所得税の清算です。所得税は毎月源泉徴収しています。しかしその源泉徴収している所得税は概算です。
毎月源泉徴収した所得税が概算なので、1年間のより正しい所得税を計算して、源泉徴収してきた所得税が多すぎれば還付し、少なすぎれば徴収するのです。
年末調整と確定申告の違い
年末調整は所得税を会社が確定申告すること
確定申告は所得税を自分で申告すること
年末調整は所得税を会社が確定申告すること
というのはちょっと表現がおかしいですが。
日本では申告納税方式を採用しています。つまり所得税も自分で申告して納付するのが基本です。
それを会社が本人に代わって所得を計算、申告し、所得税を納付しています。
納付の方法として、毎月給与から所得税の概算金額を徴収し納付しています。これが源泉徴収です。
ただし、あくまで概算金額ですので年末にその年1年間の精算をします。それが年末調整なのです。
確定申告は所得税を自分で申告すること
つまり申告納税方式の日本では、確定申告こそ本来の姿なのです。
確定申告とは、自分の1年間の所得を計算して税務署に申告することです。納付も一度に自分で行います。
年末調整と確定申告の違いについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。

所得税を源泉徴収する理由
サラリーマンが確定申告をすると税務署が混乱するから
法改正などに対応するのは大変
国の税収が確定申告時期に集中する
日本では申告納税方式を採用しています。つまり基本的には個人の税金は個人で申告して納税するということなのです。確定申告がこれにあたります。
もしサラリーマンが全員確定申告をしたらどうでしょう(サラリーマンも確定申告が必要な場合もありますが)?確定申告時期の税務署の混乱を考えれば容易に想像がつくと思います。
また所得税というのは平等性や累進性を確保するために、控除やらなんやらととても複雑で、その細かい内容が都度の法改正で変わっていきます。サラリーマンがいちいちこれに対応していくとなるとこれも大変な話です。
また確定申告だけとなると確定申告の納税は3月15日ですので、国として税収がそこに集中してしまうという話もあるようです。
源泉徴収が概算な理由
生命保険料控除や地震保険料控除などは年末に一度に控除することとなっているから
子の結婚や就職などにより年の中途で控除対象扶養親族の数が変わる場合があるから
源泉徴収が何を前提に概算されているか
1年間を通して毎月の給料は変動しない
賞与は毎月の給料の5か月分が支給される
サラリーマンとして、知っておきたい年末調整のやり方
サラリーマンとして、知っておきたい年末調整のやり方
提出書類の作成、提出
年末調整でやることは提出書類の作成、そして提出です。
作成、提出する年末調整書類
今年の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
来年の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
給与所得者の保険料控除申告書
給与所得者の配偶者控除等申告書
住宅ローン控除申告書
扶養控除等申告書
扶養控除申告書は、平成29年分までは”給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書”という名前でした。
平成29年の税制改正で、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正があったことから、平成30年からは”給与所得者の扶養控除等申告書”となりました。
扶養控除申告書は、配偶者のいる人、子供のいる人、親の面倒をみている人などが受けられる、扶養している家族の控除に関する申告を行う書類になります。

保険料控除申告書
”所得控除額”を把握するための書類の一つに、保険料控除申告書があります。
年末調整のとき、保険料控除申告書で申告するのは以下の4つとなっています。
生命保険料控除(介護保険料控除や個人年金保険料控除を含む)
地震保険料控除(旧長期損害保険料控除に関する経過措置を含む)
社会保険料控除
小規模企業共済掛金控除
なお、”控除証明書”の添付が必要になる保険がありますが、それは、
生命保険料控除
地震保険料控除
小規模企業共済掛金控除
です。
生命保険料控除や地震保険料控除、小規模企業共済掛金控除は、年末調整の手続き上、原則、控除証明書の添付が必要です。
これらは10月中旬から11月頃までに、各個人あてに、各保険会社から送られてきます。また平成30年よりネット印刷した控除証明書も使えるようになりました。
ネット印刷した控除証明書についてはこちらの記事をご覧ください。

保険料控除申告書について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

配偶者控除等申告書
前述しましたが、扶養控除申告書は、平成29年分までは”給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書という名前でした。
平成29年の税制改正で、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正があったことから、平成30年からは”給与所得者の扶養控除等申告書”となりました。
ちなみに配偶者控除等申告書は配偶者がいない人は提出する必要はありません。
配偶者控除等申告書について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

住宅ローン控除申告書
住宅ローン控除申告書は住宅ローン控除を受けるために必要な書類な書類です。
住宅ローン控除は、1年目は確定申告が必要で、2年目からは会社が年末調整してくれます。ただしいずれの場合も住宅ローン控除申告書の提出が必要になります。
住宅ローン控除申告書について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

年末調整の対象となる人
年末調整の対象となる人は、その会社に年末に勤務している人
年末調整の対象となる人は、その会社に年末に勤務している人です。それは社員、パート、アルバイトなど名称は関係ありません。
ただ12月に行う年末調整の対象となる人と、年の中途で行う年末調整の対象となる人という区分があります。
12月に行う年末調整の対象となる人
12月に行う年末調整の対象となる人は、その会社に年末に勤務している人です。それは社員、パート、アルバイトなど名称は関係ありません。
年の中途で行う年末調整の対象となる人
年の途中で年末調整が必要な人もいます。
海外転勤によって出国し、非居住者となった (国税庁HPより引用) |
年末調整の対象にならない人
その年の給与収入が2,000万円を超えている
災害減免法で、その年の給与に対する所得税の徴収について猶予や還付を受けている
年末調整の対象にならない人
1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
(注) 給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。4 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
5 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
6 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
7 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人
(注) 給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額には、次の所得は入りません。1 上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないことを選択したもの
2 特定口座の源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの
3 特定公社債の利子で確定申告をしないことを選択したもの
4 源泉分離課税とされる預貯金や一般公社債等の利子
5 源泉分離課税とされる抵当証券などの金融類似商品の収益
6 源泉分離課税とされる一時払養老保険の差益(保険期間等が5年以下のもの及び保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもの)(国税庁HPより引用)
年末調整の対象となる期間
年末調整の対象期間はその年の1月1日から12月31日
年末調整の対象の期間は年末調整を行う年の1月1日から12月31日です。
例えば2018年の年末調整(2018年12月)ならば、2018年1月1日から2018年12月31日の給与です。
この給与は支払いがあったということではなく、支払いが確定した給与という意味です。
年末調整とは
年末調整は所得税の清算
年末調整は所得税の清算です。所得税は毎月源泉徴収されています。しかしその源泉徴収されている所得税は概算です。
毎月源泉徴収された所得税が概算なので、1年間のより正しい所得税を計算して、源泉徴収されてきた所得税が多すぎれば還付され、少なすぎれば徴収されるのです。
年末調整と確定申告の違い
年末調整は所得税を会社が確定申告すること
確定申告は所得税を自分で申告すること
年末調整は所得税を会社が確定申告すること
というのはちょっと表現がおかしいですが。
日本では申告納税方式を採用しています。つまり所得税も自分で申告して納付するのが基本です。
それを会社が本人に代わって所得を計算、申告し、所得税を納付しています。
納付の方法として、毎月給与から所得税の概算金額を徴収し納付しています。これが源泉徴収です。
ただし、あくまで概算金額ですので年末にその年1年間の精算をします。それが年末調整なのです。
確定申告は所得税を自分で申告すること
つまり申告納税方式の日本では、確定申告こそ本来の姿なのです。
確定申告とは、自分の1年間の所得を計算して税務署に申告することです。納付も一度に自分で行います。
年末調整と確定申告の違いについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。

所得税を源泉徴収する理由
サラリーマンが確定申告をすると税務署が混乱するから
法改正などに対応するのは大変
国の税収が確定申告時期に集中する
日本では申告納税方式を採用しています。つまり基本的には個人の税金は個人で申告して納税するということなのです。確定申告がこれにあたります。
もしサラリーマンが全員確定申告をしたらどうでしょう(サラリーマンも確定申告が必要な場合もありますが)?確定申告時期の税務署の混乱を考えれば容易に想像がつくと思います。
また所得税というのは平等性や累進性を確保するために、控除やらなんやらととても複雑で、その細かい内容が都度の法改正で変わっていきます。サラリーマンがいちいちこれに対応していくとなるとこれも大変な話です。
また確定申告だけとなると確定申告の納税は3月15日ですので、国として税収がそこに集中してしまうという話もあるようです。
源泉徴収が概算な理由
生命保険料控除や地震保険料控除などは年末に一度に控除することとなっているから
子の結婚や就職などにより年の中途で控除対象扶養親族の数が変わる場合があるから
源泉徴収が何を前提に概算されているか
1年間を通して毎月の給料は変動しない
賞与は毎月の給料の5か月分が支給される
まとめ
年末調整の担当者として、サラリーマンとして、知っておきたい年末調整のやり方をなるべくわかりやすくまとめてみました。
ただわかりやすくしようとすると言葉足らずになりますし、詳細に説明しようとするとどこまでも深く細かくなってしまいます。必要に応じてリンクをクリックしていただければと思います。
もし年末調整の効率化を図ろうとするのであれば、結局のところ行きつくところはいまどきのクラウド型給与ソフトでしょう。しかし給与担当者としては、年末調整の知識は学んでおくべきです。それはキャリア形成やスキルアップにつながるからです。