住民税はいつからいつまでの収入?
1月1日から12月31日までの1年間
新型コロナウイルスの影響で、コロナショックといわれる経済停滞懸念を耳にするようになりました。
住民税はいつからいつまでの収入を元に計算しているかというと、住民税は前年の所得を元に計算しています。
つまりコロナショックで収入が減っていても、基本的には去年の収入ベース、所得で計算されてしまうのです。
今後も住民税徴収の猶予が期待されます。
住民税はいつからいつまでの収入?
1月1日から12月31日までの1年間
住民税はいつからいつまでの収入?
1月1日から12月31日までの1年間
住民税はいつからいつまでの収入?住民税の課税の対象期間は?
1月1日から12月31日までの1年間
住民税はいつからいつまでの収入?給与の場合は?
1月1日から12月31日までに確定した給与
住民税はいつからいつまでの収入?に関係するのは?
年末調整、確定申告、〇〇の壁
住民税はいつからいつまでの収入?所得税は?
所得税も同じ
住民税はいつからいつまでの収入?計算は簡単?
所得税よりもっと複雑な住民税の計算
- 住民税はいつからいつまでの収入? 1月1日から12月31日までの1年間
- 住民税はいつからいつまでの収入?住民税の課税の対象期間は? 1月1日から12月31日までの1年間
- 住民税はいつからいつまでの収入?給与の場合は? 1月1日から12月31日までに確定した給与
- 住民税はいつからいつまでの収入?に関係するのは? 年末調整、確定申告、〇〇の壁
- 住民税はいつからいつまでの収入?所得税は? 所得税も同じ
- 住民税はいつからいつまでの収入?計算は簡単? 所得税よりもっと複雑な住民税の計算
- 一番重要なこと
- 大まかなパターンの配偶者控除と配偶者特別控除
- 配偶者の控除に関する全体像
- その他配偶者控除、配偶者特別控除にまつわること
- 壁のはなし
住民税はいつからいつまでの収入? 1月1日から12月31日までの1年間
住民税はいつからいつまでの収入?1月1日から12月31日までの1年間
住民税の課税の対象期間は、住民税の計算基礎となる収入の対象期間ということになりますので、収入の対象期間は1月1日から12月31日までの1年間ということになります。
住民税はいつからいつまでの収入?住民税の課税の対象期間は? 1月1日から12月31日までの1年間
住民税はいつからいつまでの収入?住民税の課税の対象期間は?1月1日から12月31日までの1年間
住民税の課税の対象期間は1月1日から12月31日までの1年間です。住民税の課税の対象期間というのは、住民税の計算基礎となる収入の対象期間ということになります。
住民税はいつからいつまでの収入?給与の場合は? 1月1日から12月31日までに確定した給与
住民税はいつからいつまでの収入?給与の場合は?1月1日から12月31日までに確定した給与
給与の場合はやや複雑になります。
給与の場合の収入、所得の対象期間は、具体的には、その年の1月1日~12月31日に支払うことが確定した給与です。例えば、末締め翌10日払いの給与の場合には、12月10日までに支払われた給与です。「確定した」とは支給日のことです。
つまり上記の例でいうと、たとえば、12月11日から12月31日まで働いたとしても、その期間の給与の支給日は翌年1月10日なのでその期間の収入、所得は翌年分の収入、所得ということです。
ちなみに転職した人は転職前に他の会社から受け取っていた給与も収入となります。
住民税はいつからいつまでの収入?に関係するのは? 年末調整、確定申告、〇〇の壁
住民税はいつからいつまでの収入?に関係するのは?年末調整、確定申告、〇〇の壁
年末調整
年末調整は所得税を精算するものです。その対象期間は1月1日から12月31日までの1年間です。
住民税はその年末調整の時に確定した年間の収入、所得などのデータが市区町村などの自治体に送られ計算されています。
つまり、年末調整は住民税を決める大きな要素になっているのです。
確定申告
確定申告も所得税を確定するものです。その対象期間は1月1日から12月31日までの1年間です。
住民税もその確定申告の時に確定した年間の収入、所得などのデータが市区町村などの自治体に送られ計算されています。
〇〇の壁
配偶者控除や社会保険の扶養など、配偶者の収入や所得によって控除が受けられたり、扶養の対象になったりということがあり、働く配偶者は気になるところです。
○○の壁についてはこちらの記事をご覧ください。

その○○の壁の対象となる配偶者の所得や収入の対象期間は1月1日から12月31日までの1年間です。
○○の壁の問題については住民税と所得税では微妙に違いますので上記記事を参考にしていただければと思います。
住民税はいつからいつまでの収入?所得税は? 所得税も同じ
住民税はいつからいつまでの収入?所得税は?所得税も同じ
所得税の対象期間も1月1日から12月31日までの1年間です。それは住民税の計算基礎となる収入や所得は、年末調整や確定申告のデータが市区町村などの自治体に送らて、それを元に計算されているからです。
住民税はいつからいつまでの収入?計算は簡単? 所得税よりもっと複雑な住民税の計算
住民税はいつからいつまでの収入?計算は簡単?所得税よりもっと複雑な住民税の計算
住民税=道府県民税(都民税)部分+市町村民税(特別区民税)部分
住民税=所得割+均等割
カンタンに書くと以上のようなカタチとなりますが、住民税の計算方法は所得税よりさらに複雑です。
複雑な住民税の計算方法についてはこちらの記事をご覧ください。

平成29年の税制改正により平成30年から配偶者の控除についてかなりややこしくなりました。 とりあえずなるべくわかりやすくなるようにまとめてみました。 パターンは27種類になるそうですが、単純化しています。おおまかな内容の把握のために読んでいただき、細かい部分はそこから枝葉に入っていただければと思います。 ※この記事はサラリーマンの方、給与担当者の方、どちらでもわかるように別々にしています。 サラリーマンの方一番重要なこと給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができない 配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超121万円以下になる 給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができない貴方の所得が1,001万円であったら、配偶者控除はありません。 配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超121万円以下になるとてもややこしくて面倒な制度です。ここをこれから説明したいと思います。 大まかなパターンの配偶者控除と配偶者特別控除貴方の所得が900万円超950万円以下の場合(年収1,120 万円超 1,170 万円以下 ) 貴方の所得が950万円超1,000万円以下の場合(年収1,170 万円超 1,220 万円以下 ) 貴方の所得が900万円以下の場合(年収1,120万円以下)貴方の所得が900万円以下の場合(年収1,120万円以下)は、配偶者の所得が38万円(年収103万円)以下で38万円の配偶者控除の対象になります。 配偶者の所得が38万円(年収103万円)超から85万円(年収150万円)以下であれば、配偶者控除もしくは配偶者特別控除の最大額38万円の控除があります。 配偶者の所得が85万円(年収150万円)を超えると、所得121万円(年収201万円)までの配偶者特別控除は、配偶者の所得によって控除額が徐々に低減されます。 配偶者控除(出典:国税庁HP(ブログ主加工)) (出典:国税庁HP(ブログ主加工)) 配偶者特別控除(出典:国税庁HP(ブログ主加工)) (出典:国税庁HP(ブログ主加工)) 貴方の所得が900万円超950万円以下の場合(年収1,120 万円超 1,170 万円以下 )貴方の所得が900万円超950万円以下の場合(年収1,120 万円超 1,170 万円以下 )は、配偶者の所得が38万円(年収103万円)以下で26万円の配偶者控除の対象になります。 配偶者の所得が38万円(年収103万円)超から85万円(年収150万円)以下であれば、配偶者控除もしくは配偶者特別控除の最大額26万円の控除があります。 配偶者の所得が85万円(年収150万円)を超えると、所得121万円(年収201万円)までの配偶者特別控除は、配偶者の所得によって控除額が徐々に低減されます。 配偶者控除(出典:国税庁HP(ブログ主加工))
(出典:国税庁HP(ブログ主加工)) 配偶者特別控除(出典:国税庁HP(ブログ主加工)) (出典:国税庁HP(ブログ主加工)) 貴方の所得が950万円超1,000万円以下の場合(年収1,170 万円超 1,220 万円以下 )貴方の所得が950万円超1,000万円以下の場合(年収1,170 万円超 1,220 万円以下 )は、配偶者の所得が38万円(年収103万円)以下で13万円の配偶者控除の対象になります。 配偶者の所得が38万円(年収103万円)超から85万円(年収150万円)以下であれば、配偶者控除もしくは配偶者特別控除の最大額13万円の控除があります。 配偶者の所得が85万円(年収150万円)を超えると、所得121万円(年収201万円)までの配偶者特別控除は、配偶者の所得によって控除額が徐々に低減されます。 配偶者控除(出典:国税庁HP(ブログ主加工))
(出典:国税庁HP(ブログ主加工)) 配偶者特別控除(出典:国税庁HP(ブログ主加工)) (出典:国税庁HP(ブログ主加工)) 配偶者の控除に関する全体像(出典:国税庁HP(ブログ主加工)) 源泉控除対象配偶者、控除対象配偶者、同一生計配偶者源泉控除対象配偶者:貴方の所得が900万円以下で配偶者の所得が85万円以下 同一生計配偶者:貴方の所得は無制限、配偶者の所得が38万円以下 控除対象配偶者:貴方の所得が1000万円以下で配偶者の所得が38万円以下 源泉控除対象配偶者:貴方の所得が900万円以下で配偶者の所得が85万円以下源泉控除対象配偶者とは、貴方の所得が900万円以下で配偶者の所得が85万円以下の場合の配偶者のことです。 年末調整時に今年の扶養控除申告書と来年の扶養控除申告書を提出すると思いますが、貴方の配偶者がこの対象であれば、扶養控除申告書に記入欄がありますので、そこに記入します。 源泉控除という言葉がついていますが、毎月源泉徴収される所得税の計算の中で、配偶者が扶養の対象になります。 年末調整時には配偶者控除等申告書を提出しますが、配偶者控除等申告書を提出しても、扶養控除申告書にも記入はします。 同一生計配偶者:貴方の所得は無制限、配偶者の所得が38万円以下貴方の所得は関係なく、配偶者の所得が38万円以下であれば同一生計配偶者という形になります。 前述の配偶者控除、配偶者特別控除には同一生計要件があります。また、障害者に該当する場合などで勘案することがあります。 控除対象配偶者:貴方の所得が1000万円以下で配偶者の所得が38万円以下貴方の所得が1000万円以下で配偶者の所得が38万円以下であれば控除対象配偶者となります。読んで字のごとし控除対象の配偶者ですが、配偶者の所得が85万円(年収150万円)超から123万円(年収201万円)にかけては控除額が徐々に低減されていきます。 前述した配偶者控除、配偶者特別控除のそれぞれの要件に当てはまれば控除の対象になります。 その他配偶者控除、配偶者特別控除にまつわること配偶者控除の要件 配偶者特別控除の要件 配偶者控除の要件控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること 民法上の規定による配偶者であること(内縁関係は不該当) 納税者と生計を一にしていること 年間の合計所得金額が38万円以下であること(収入103万円以下) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと 配偶者特別控除の要件控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること 民法上の規定による配偶者であること(内縁関係は不該当) 控除を受ける人と生計を一にしていること 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと 他の人の扶養親族となっていないこと 年間の合計所得金額が38万円超123万円以下であること(収入103万円超201万円以下) 壁のはなし以前から「103万円の壁」などと言われており、2018年(平成30年)以降に適用される新税制になっても今度は「150万円の壁」となっています。 女性が税制の問題から勤務の調整をするというような実態があり、配偶者控除や配偶者特別控除が女性の就労や社会参加を阻害しているという議論もあります。 今後改善の方向に向かう可能性が高いため、毎年年末調整時には確認が必要になってくると思われます。 以下、貴方の所得が900万円、満額の控除額を38万円で記述しています。 900万円超950万円以下で満額の控除額は26万円 950万円超1,000万円以下で満額の控除額は13万円 100万円の壁所得税とは関係ありませんが、住民税100万円の壁です。配偶者の収入が101万円以上になると、配偶者は所得税は発生しませんが住民税が発生します。 103万円の壁103万円の壁ですが、貴方の所得が900万円以下であれば、配偶者の所得が38万円以下(収入103万円)で38万円の配偶者控除を受けられます。103万円を超えると配偶者控除は受けられず、さらに配偶者も所得税が課されます。103万円以下は配偶者特別控除はありません。 106万円の壁こちらは所得税や住民税ではなく社会保険料の話ですが、106万円の壁は言ってみれば130万円の壁の例外です。以下の条件を満たすと130万円の壁が106万円の壁になります。 従業員が501名以上の企業 勤続年数は1年以上 労働時間が週20時間以上 月額賃金が8万8,000円以上(年収106万円以上) ※学生は適用外 130万円の壁所得税や住民税ではありませんが、配偶者の収入が130万円以上になると、配偶者は貴方の扶養から外れ、社会保険料を払わなくてはいけません。社会保険料とは健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料です。 150万円の壁150万円の壁は、貴方の所得が900万円以下であれば、配偶者の所得が85万円以下(収入150万円以下)で38万円の配偶者特別控除が受けられます。配偶者は所得税が課されます。150万円を超えると配偶者特別控除は徐々に低減されます。 201万円の壁201万円の壁は、貴方の所得が900万円以下であれば、配偶者の所得が123万円(収入201万円以下)で低減された配偶者特別控除が受けられます。123万円(収入201万円以下)が配偶者特別控除の上限です。 ちなみに貴方の所得が900万円以下で配偶者の所得が120万円超、123万円以下で1万円の配偶者特別控除です。1万円の控除というのは所得税が1万円減るということではなく、所得から1万円引いてから所得税を計算するという意味です。
配偶者控除とは所得税を計算する過程で総所得金額から差し引く所得控除の一つ
配偶者特別控除とは配偶者控除の対象にはならない配偶者で、所得金額が一定額以下であるなどの要件に該当する配偶者がいる場合に、一定の金額を控除すること
配偶者控除、配偶者特別控除の適用の例外確定申告で配偶者控除、配偶者特別控除の適用 個人事業主 年の途中で退職した人 ※年末調整をしていない人 給与担当者の方一番重要なこと給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができない 配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超121万円以下になる 給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができない対象者の所得が1,001万円であったら、配偶者控除はありません。 配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超121万円以下になるとてもややこしくて面倒な制度です。ここをこれから説明したいと思います。 大まかなパターンの配偶者控除と配偶者特別控除対象者の所得が900万円以下の場合(年収1,120万円以下) 対象者の所得が900万円超950万円以下の場合(年収1,120 万円超 1,170 万円以下 ) 対象者の所得が950万円超1,000万円以下の場合(年収1,170 万円超 1,220 万円以下 ) 対象者の所得が900万円以下の場合(年収1,120万円以下)対象者の所得が900万円以下の場合(年収1,120万円以下)は、配偶者の所得が38万円(年収103万円)以下で38万円の配偶者控除の対象になります。 配偶者の所得が38万円(年収103万円)超から85万円(年収150万円)以下であれば、配偶者控除もしくは配偶者特別控除の最大額38万円の控除があります。 配偶者の所得が85万円(年収150万円)を超えると、所得121万円(年収201万円)までの配偶者特別控除は、配偶者の所得によって控除額が徐々に低減されます。 配偶者控除(出典:国税庁HP(ブログ主加工)) (出典:国税庁HP(ブログ主加工)) 配偶者特別控除(出典:国税庁HP(ブログ主加工)) (出典:国税庁HP(ブログ主加工)) 対象者の所得が900万円超950万円以下の場合(年収1,120 万円超 1,170 万円以下 )対象者の所得が900万円超950万円以下の場合(年収1,120 万円超 1,170 万円以下 )は、配偶者の所得が38万円(年収103万円)以下で26万円の配偶者控除の対象になります。 配偶者の所得が38万円(年収103万円)超から85万円(年収150万円)以下であれば、配偶者控除もしくは配偶者特別控除の最大額26万円の控除があります。 配偶者の所得が85万円(年収150万円)を超えると、所得121万円(年収201万円)までの配偶者特別控除は、配偶者の所得によって控除額が徐々に低減されます。 配偶者控除(出典:国税庁HP(ブログ主加工))
(出典:国税庁HP(ブログ主加工)) 配偶者特別控除(出典:国税庁HP(ブログ主加工)) (出典:国税庁HP(ブログ主加工)) 対象者の所得が950万円超1,000万円以下の場合(年収1,170 万円超 1,220 万円以下 )対象者の所得が950万円超1,000万円以下の場合(年収1,170 万円超 1,220 万円以下 )は、配偶者の所得が38万円(年収103万円)以下で13万円の配偶者控除の対象になります。 配偶者の所得が38万円(年収103万円)超から85万円(年収150万円)以下であれば、配偶者控除もしくは配偶者特別控除の最大額13万円の控除があります。 配偶者の所得が85万円(年収150万円)を超えると、所得121万円(年収201万円)までの配偶者特別控除は、配偶者の所得によって控除額が徐々に低減されます。 配偶者控除(出典:国税庁HP(ブログ主加工))
(出典:国税庁HP(ブログ主加工)) 配偶者特別控除(出典:国税庁HP(ブログ主加工)) (出典:国税庁HP(ブログ主加工)) 配偶者の控除に関する全体像(出典:国税庁HP(ブログ主加工)) 源泉徴収配偶者、控除対象配偶者、同一生計配偶者源泉控除対象配偶者:対象者の所得が900万円以下で配偶者の所得が85万円以下 同一生計配偶者:対象者の所得は無制限、配偶者の所得が38万円以下 控除対象配偶者:対象者の所得が1000万円以下で配偶者の所得が38万円以下 源泉控除対象配偶者:対象者の所得が900万円以下で配偶者の所得が85万円以下源泉控除対象配偶者とは、対象者の所得が900万円以下で配偶者の所得が85万円以下の場合の配偶者のことです。 年末調整時に今年の扶養控除申告書と来年の扶養控除申告書を提出させますが、対象者の配偶者がこれに当てはまれば、扶養控除申告書に記入欄がありますので、そこに記入してもらいます。 源泉控除という言葉がついていますが、毎月源泉徴収する所得税の計算の中で、配偶者が扶養の対象になります。 年末調整時には配偶者控除等申告書を提出させますが、配偶者控除等申告書を提出しても、扶養控除申告書にも記入が必要になります。 同一生計配偶者:対象者の所得は無制限、配偶者の所得が38万円以下対象者の所得は関係なく、配偶者の所得が38万円以下であれば同一生計配偶者という形になります。 前述の配偶者控除、配偶者特別控除には同一生計要件があります。また、障害者に該当する場合などで勘案することがあります。 控除対象配偶者:対象者の所得が1000万円以下で配偶者の所得が38万円以下対象者の所得が1000万円以下で配偶者の所得が38万円以下であれば控除対象配偶者となります。読んで字のごとし控除対象の配偶者ですが、配偶者の所得が85万円(年収150万円)超から123万円(年収201万円)にかけては控除額が徐々に低減されていきます。 前述した配偶者控除、配偶者特別控除のそれぞれの要件に当てはまれば控除の対象になります。 その他配偶者控除、配偶者特別控除にまつわること配偶者控除の要件 配偶者特別控除の要件 配偶者控除の要件控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること 民法上の規定による配偶者であること(内縁関係は不該当) 納税者と生計を一にしていること 年間の合計所得金額が38万円以下であること(収入103万円以下) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと 配偶者特別控除の要件控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること 民法上の規定による配偶者であること(内縁関係は不該当) 控除を受ける人と生計を一にしていること 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと 他の人の扶養親族となっていないこと 年間の合計所得金額が38万円超123万円以下であること(収入103万円超201万円以下) 壁のはなし以前から「103万円の壁」などと言われており、2018年(平成30年)以降に適用される新税制になっても今度は「150万円の壁」となっています。 女性が税制の問題から勤務の調整をするというような実態があり、配偶者控除や配偶者特別控除が女性の就労や社会参加を阻害しているという議論もあります。 今後改善の方向に向かう可能性が高いため、毎年年末調整時には確認が必要になってくると思われます。 以下、貴方の所得が900万円、満額の控除額を38万円で記述しています。 900万円超950万円以下で満額の控除額は26万円 950万円超1,000万円以下で満額の控除額は13万円 100万円の壁所得税とは関係ありませんが、住民税は100万円の壁です。配偶者の収入が101万円以上になると、配偶者は所得税は発生しませんが住民税が発生します。 103万円の壁103万円の壁ですが、対象者の所得が900万円以下であれば、配偶者の所得が38万円以下(収入103万円)で38万円の配偶者控除を受けられます。103万円を超えると配偶者控除は受けられず、さらに配偶者も所得税が課されます。103万円以下は配偶者特別控除はありません。 106万円の壁こちらは所得税や住民税ではなく社会保険料の話ですが、106万円の壁は言ってみれば130万円の壁の例外です。以下の条件を満たすと130万円の壁が106万円の壁になります。 従業員が501名以上の企業 勤続年数は1年以上 労働時間が週20時間以上 月額賃金が8万8,000円以上(年収106万円以上) ※学生は適用外 130万円の壁所得税や住民税ではありませんが、配偶者の収入が130万円以上になると、配偶者は対象者の扶養から外れ、社会保険料を払わなくてはいけません。社会保険料とは健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料です。 150万円の壁150万円の壁は、対象者の所得が900万円以下であれば、配偶者の所得が85万円以下(収入150万円以下)で38万円の配偶者特別控除が受けられます。配偶者は所得税が課されます。150万円を超えると配偶者特別控除は徐々に低減されます。 201万円の壁201万円の壁は、対象者の所得が900万円以下であれば、配偶者の所得が123万円(収入201万円以下)で低減された配偶者特別控除が受けられます。123万円(収入201万円以下)が配偶者特別控除の上限です。 ちなみに対象者の所得が900万円以下で配偶者の所得が120万円超、123万円以下で1万円の配偶者特別控除です。1万円の控除というのは所得税が1万円減るということではなく、所得から1万円引いてから所得税を計算するという意味です。
配偶者控除とは
配偶者特別控除とは
配偶者控除、配偶者特別控除の適用の例外確定申告で配偶者控除、配偶者特別控除の適用 個人事業主 年の途中で退職した人 ※年末調整をしていない人 まとめ以上、ざっくりではありますが、平成30年からの配偶者の控除についてまとめてみました。細かくは障害者などのからみなどもありますが、より単純化したく今回は省きました。また収入には給与収入以外にも不動産収入や相続の収入などもあります。さらに今回は70歳以上の老人控除対象配偶者も省略させていただいています。 ただ基本的な考え方は同じですので、配偶者の控除を考えるにあたっての一助になればとおもっています。 給与担当者用に分けて作成しました。 などを使っていればなおのことですが、実際の年末調整などの業務の知識としては必要ない内容も含まれているかもしれません。ただ給与担当者として持っているべき知識であるとも思えます。また従業員から質問を受ける可能性もありますので、そのような場合に回答できる準備は必要だと思います。 |
住民税とは?そしてその計算方法は? 住民税は税金の中では消費税の次、所得税と並んで身近な税金です。私たちが住民税を意識するのはどのようなときでしょうか? もちろん一番意識するのは納付するときだとは思うのですが、サラリーマンであれば特別徴収で知らないうちに納付されています。個人事業主であってもその住民税の中身がどんなものであるかは意外と意識していないものと思われます。 そんな住民税についてみてみたいと思います。 ちなみに住民税には個人住民税と法人住民税がありますが、今回の内容は個人住民税についてです。 住民税をわかりやすく!住民税=道府県民税(都民税)部分+市町村民税(特別区民税)部分 住民税=所得割+均等割 住民税=市町村民税(特別区民税)部分+道府県民税(都民税)部分住民税は、道府県民税(都民税)部分と市町村民税(特別区民税)部分から成り立っています(ここでは特別区民税は市町村民税と、都民税は道府県民税として単純化しています)。 住民税=所得割+均等割それぞれ道府県民税(都民税)が所得割と均等割で、
市町村民税(特別区民税)も所得割と均等割で、
まとめると以上をまとめると以下のように表現できます。 住民税の計算方法住民税=所得割(課税標準額×10%)+均等割(¥5,000) 所得割=課税標準額×市町村民税(6%)+課税標準額×道府県民税(4%) 住民税は所得割と均等割から成り立っています。その計算方法は、 住民税=所得割(課税標準額×10%)+均等割(¥5,000) 所得割=課税標準額×市町村民税(6%)+課税標準額×道府県民税(4%) 課税標準額=所得-所得控除 均等割=市町村民税(¥3,500)+道府県民税(¥1,500) ※税率は標準税率(平成30年8月11日現在) ※均等割は平成26年から平成35年の額 ※市町村民税は東京23区においては特別区民税、道府県民税は東京都においては都民税 所得はサラリーマンなどの給与所得者であれば年末調整や場合によっては確定申告することで決定され、所得税の税額計算にも使われているものです。 個人事業主などであれば確定申告することで決定します。 住民税の徴収方法はふたつ住民税の徴収方法には特別徴収と普通徴収がある 特別徴収とは、サラリーマンなどの給与所得者が勤務している会社が、個人の給与から控除(天引き)して都道府県や市区町村に個人に代わって納付することです。 普通徴収とは、個人事業主やフリーランスの方など給与所得者でない人の徴収方法です。 さらにくわしく!道府県民税と市町村民税都道府県民税は都道府県が徴収する分、市町村民税は市町村が徴収する分 都道府県民税は、住民税のうち都道府県が徴収する分で、市町村民税は住民税のうち市町村が徴収する分です。 ただ実際の徴収は都道府県民税、市町村民税ともに市町村が行ないます。 ちなみに東京都の都民税は東京都が徴収、東京23区においては市町村民税が特別区民税です。 住民税はいつの分をいつ払う?前年の1月1日から12月31日までの分を今年納付 住民税は、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得に対し、1月1日現在の住所地で課税されます。 簡単に言うと特別徴収でも普通徴収でも前年の所得を元に今年納付します(徴収されます)。つまり後払いです。 特別徴収の場合は、前年の年末調整(および場合によっては今年の確定申告)で計算された前年の所得を元に今年の毎月に控除(天引き)されます。 普通徴収の場合は、今年確定申告で計算された前年の所得を元に今年に3ヶ月ごとに納付します。 住民税を払う人、払わない人住民税がかかる人とかからない人がいる 住民税がかかる人とかからない人がいます。これは所得割と均等割で区別することができます。 状況により均等割も所得割もかからない場合や、所得割のみかからない場合があります。 均等割も所得割もかからない生活保護法によって生活扶助を受けている 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下(給与所得者の年収に直すと204万4千円未満) 前年の合計所得金額が、市町村の条例で定める金額以下 所得割がかからない前年の総所得金額等が、35万円以下(年収に直すと100万円) ※控除対象配偶者、扶養親族がいる場合は、基本額×家族数(控除対象配偶者・扶養親族の数+1)+加算額32万円 住民税の徴収目的教育、福祉、防災、ゴミ処理など 都道府県や市区町村が住民税を徴収する目的は、行政サービスを提供するためです。それは教育であり、また福祉、防災、ゴミ処理などです。 所得税との違い住民税は所得税より所得控除の金額が少ない 所得税はその時払い、住民税は後払い 住民税が所得税と違う点としては、住民税は所得税より所得控除の金額が少ないです。所得税の方が住民税より累進性が高いということです。 また所得税が今年の所得に基づき今年支払うのに対し、住民税は前年の所得に基づき今年支払う(つまり後払い)という違いもあります。 扶養控除 103万円の壁、130万円の壁。さらに100万円の壁?住民税は100万円の壁 今回は詳しくは言及しませんが、夫や親等の家族の扶養家族になっている場合に、扶養控除に関連する所得税の150万円の壁、社会保険料の130万円の壁に加えて、住民税の100万円の壁というものもあります。 まとめ住民税とは?そしてその計算方法は?という切り口で、その徴収方法、納付のタイミング、非課税、徴収目的、所得税との違い、さらにいわゆる「壁」の問題などまとめてみました。 上図を見ていただければわかるとおり、住民税のシステムはわかればそれほどでもないにしても、かなり複雑なものになっています。 累進性を保とうとすると制度が複雑になったり、また縦割り行政の弊害で複雑になっていることも考えられます。 いずれにしても、給与担当者であったり、個人事業主であったり、またサラリーマンであっても身近な税金である住民税がどのように計算されているかを理解することは必要なことなのではないでしょうか。 参考
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まとめ
住民税はいつからいつまでの収入?かというと、1月1日から12月31日までの1年間です。
住民税の課税の対象期間も1月1日から12月31日までの1年間です。
給与で考えると、1月1日から12月31日までに確定した給与とやや複雑です。
住民税はいつからいつまでの収入かということに関係するのは、年末調整、確定申告、〇〇の壁です。