令和2年の基礎控除について国税庁のページ書かれていることってどういうこと?
一律38万円の基礎控除が最大48万円に引き上げになった
令和2年の年末調整にかかわる基礎控除について国税庁のページ書かれていることをわかりやすくしてみました。
一律38万円の基礎控除が最大48万円に引き上げになったという内容です。
税制改正があると給与担当者や、給与をメインに活動している社会保険労務士、給与ソフトメーカーなど対応に追われ非常に忙しくなると思われます。
新型コロナウイルスの影響も考慮し、思い切って税制改正を延期するという選択肢はないものでしょうか。
令和2年の基礎控除について国税庁のページ書かれていることってどういうこと?
一律38万円の基礎控除が最大48万円に引き上げになった
令和2年の基礎控除について国税庁のページ書かれていることってどういうこと?
一律38万円の基礎控除が最大48万円に引き上げになった
令和2年の基礎控除について国税庁のページ書かれていることってどういうこと?2020年の4つの税制改正ってなに?
給与所得控除の引き下げ、基礎控除の引き上げ、所得金額調整控除の創設、配偶者・扶養親族等の合計所得金額要件等の見直し
令和2年の基礎控除について国税庁のページ書かれていることってどういうこと?2020年の給与所得控除が引き下げってどういうこと?
給与所得控除が一律10万円引き下げ、年収要件が1,000万円から850万円へ
令和2年の基礎控除について国税庁のページ書かれていることってどういうこと?2020年の所得金額調整控除の創設ってなに?
年収850万円超の所得税の増税緩和策
令和2年の基礎控除について国税庁のページ書かれていることってどういうこと?2020年の配偶者・扶養親族等の合計所得金額要件等の見直しってどういうこと?
同一生計配偶者、扶養親族、源泉控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象となる配偶者及び勤労学生の合計所得金額要件が10万円引き上げられた
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令和2年の基礎控除について国税庁のページ書かれていることってどういうこと? 一律38万円の基礎控除が最大48万円に引き上げになった
令和2年の基礎控除について国税庁のページ書かれていることってどういうこと?一律38万円の基礎控除が最大48万円に引き上げになった
令和2年の基礎控除について国税庁のページ書かれていることをみると、一律38万円の基礎控除が最大48万円に引き上げになったという内容になっています。
確定申告や年末調整において所得税額の計算をする場合に、総所得金額などから差し引くことができる控除の一つに基礎控除があります。 基礎控除は、納税者本人の合計所得金額に応じてそれぞれ次のとおりとなります。
※ 令和元年分以前の基礎控除の金額は、納税者本人の合計所得金額にかかわらず、一律38万円です。 (所法86) (令和2年4月1日現在の法令等によっています。) |
これをわかりやすくしてみました。
38万円 |
---|
個人の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
[平成31年4月1日現在法令等] 確定申告や年末調整において所得税額の計算をする場合に、総所得金額などから差し引くことができる控除の一つに基礎控除があります。 ※ 令和2年分以降の基礎控除については、納税者本人の合計所得金額に応じてそれぞれ次のとおりとなります。 (出典:国税庁HP) |
2020年の基礎控除の引き上げについてはこちらの記事をご覧ください。

令和2年の基礎控除について国税庁のページ書かれていることってどういうこと?2020年の4つの税制改正ってなに? 給与所得控除の引き下げ、基礎控除の引き上げ、所得金額調整控除の創設、配偶者・扶養親族等の合計所得金額要件等の見直し
令和2年の基礎控除について国税庁のページ書かれていることってどういうこと?2020年の4つの税制改正ってなに?給与所得控除の引き下げ、基礎控除の引き上げ、所得金額調整控除の創設、配偶者・扶養親族等の合計所得金額要件等の見直し
令和2年の年末調整では、下記のとおり今回のタイトルの基礎控除の引き上げを含め4つの税制改正に気をつけなければなりません。
2020年の税制改正は4つです。
給与所得控除の引き下げ
基礎控除の引き上げ
所得金額調整控除の創設
配偶者・扶養親族等の合計所得金額要件等の見直し
令和2年の基礎控除について国税庁のページ書かれていることってどういうこと?2020年の給与所得控除が引き下げってどういうこと? 給与所得控除が一律10万円引き下げ、年収要件が1,000万円から850万円へ
令和2年の基礎控除について国税庁のページ書かれていることってどういうこと?2020年の給与所得控除が引き下げってどういうこと?給与所得控除が一律10万円引き下げ、年収要件が1,000万円から850万円へ
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 | |
---|---|---|
1,800,000円以下 | 収入金額×40% 650,000円に満たない場合には650,000円 | |
1,800,000円超 | 3,600,000円以下 | 収入金額×30%+180,000円 |
3,600,000円超 | 6,600,000円以下 | 収入金額×20%+540,000円 |
6,600,000円超 | 10,000,000円以下 | 収入金額×10%+1,200,000円 |
10,000,000円超 | 2,200,000円(上限) |
2020年の給与所得控除が引き下げについてはこちらの記事をご覧ください。

令和2年の基礎控除について国税庁のページ書かれていることってどういうこと?2020年の所得金額調整控除の創設ってなに? 年収850万円超の所得税の増税緩和策
令和2年の基礎控除について国税庁のページ書かれていることってどういうこと?2020年の所得金額調整控除の創設ってなに?年収850万円超の所得税の増税緩和策
給与所得-収入-850万円×10% |
---|
条件:同一生計配偶者or扶養親族に特別障害者、年齢23歳未満
⑴ その年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、特別障害者に (出典:国税庁HP) |
2020年の所得金額調整控除の創設についてはこちらの記事をご覧ください。

令和2年の基礎控除について国税庁のページ書かれていることってどういうこと?2020年の配偶者・扶養親族等の合計所得金額要件等の見直しってどういうこと? 同一生計配偶者、扶養親族、源泉控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象となる配偶者及び勤労学生の合計所得金額要件が10万円引き上げられた
令和2年の基礎控除について国税庁のページ書かれていることってどういうこと?2020年の配偶者・扶養親族等の合計所得金額要件等の見直しってどういうこと?同一生計配偶者、扶養親族、源泉控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象となる配偶者及び勤労学生の合計所得金額要件が10万円引き上げられた
以下の合計所得金額要件が、それぞれ10万円引き上げられました。
対象:
同一生計配偶者扶養親族
源泉控除対象配偶者
配偶者特別控除の対象となる配偶者
配偶者特別控除の対象となる勤労学生
扶養親族等の区分 | 合計所得金額要件 | |
---|---|---|
改正後 | 改正前 | |
同一生計配偶者及び扶養親族 | 48万円以下 | 38万円以下 |
源泉控除対象配偶者 | 95万円以下 | 85万円以下 |
配偶者特別控除の対象となる配偶者(注1) | 48万円超133万円以下 | 38万円超123万円以下 |
勤労学生 | 75万円以下 | 65万円以下 |
令和2年分以後の所得税について、同一生計配偶者、扶養親族、源泉控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象となる配偶者及び勤労学生(以下「扶養親族等」といいます。)の合計所得金額要件が、次表のとおりそれぞれ10万円引き上げられましたので、「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載する扶養親族等に該当するかどうかの判定を行う際はご注意ください。 (出典:国税庁HP) |
まとめ
令和2年の基礎控除について国税庁のページ書かれていることってどういうこと?ということで、一律38万円の基礎控除が最大48万円に引き上げになったということでした。
2020年の4つの税制改正ってなに?については、給与所得控除の引き下げ、基礎控除の引き上げ、所得金額調整控除の創設、配偶者・扶養親族等の合計所得金額要件等の見直しです。
2020年の給与所得控除が引き下げってどういうこと?については。給与所得控除が一律10万円引き下げ、年収要件が1,000万円から850万円になります。
2020年の所得金額調整控除の創設ってなに?については、年収850万円超の所得税の増税緩和策です。
2020年の配偶者・扶養親族等の合計所得金額要件等の見直しってどういうこと?ということですが、同一生計配偶者、扶養親族、源泉控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象となる配偶者及び勤労学生の合計所得金額要件が10万円引き上げられました。