残念ながら賞与も標準報酬月額に含まれます。
つまり賞与も健康保険料や厚生年金保険料の計算の基礎となるのです。
給与を支払う立場、給与担当者は、標準報酬月額の基礎である賞与額を、健康保険組合や日本年金機構に賞与支払届を提出しなければなりません。
賞与支払届の見本はある?
あり〼
賞与支払届の見本はある?
あり〼
賞与支払い届の見本はある?実際の記入方法は?
事業所整理記号など
賞与支払い届の見本はある? あり〼
賞与支払い届の見本はある?あり〼
見本とというよりも実際の記入方法を見ていったほうがわかりやすいと思います。
賞与支払い届の見本はある?実際の記入方法は? 事業所整理記号など
賞与支払い届の見本はある?実際の記入方法は?事業所整理記号など
事業所整理記号
年金事務所から送付される納入告知書や健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額決定通知書などに記載されている、事業所ごとに付与された数字 – カタカナの文字列です。(例:52.-リセク)
事業所所在地
年金事務所に届け出ている事業所の住所です。
事業所名称
年金事務所に届け出ている事業所の名称です。
事業主氏名
年金事務所に届け出ている事業所の氏名です。
電話番号
年金事務所に届け出ている事業所の電話番号です。
①被保険者整理番号
被保険者整理番号は健康保険の番号です。
②被保険者氏名
要は賞与を支給した従業員の名前です。
③生年月日
こちらも賞与を支給した従業員の生年月日です。介護保険や70歳以上の問題などがありますので生年月日が必要になります。
④賞与支払年月日
賞与を支払った日です。
⑤賞与支給額
額面の支給額になります。通貨での支給分と現物での支給分を分けて記入するようになっています。
現物での支給とは、食事、住宅、被服など通貨以外で支払われたもので、厚生労働大臣が定める価額になります。
⑥賞与額(千円未満は切捨て)
社会保険料の計算基礎となる賞与金額は標準賞与額です。標準賞与額は額面の賞与額の千円未満を切り捨てた金額です。
⑦個人番号(基礎年金番号)※70歳以上被用者の場合のみ
70歳以上の従業員(被用者=雇われた人)は基礎年金番号を記入します。
以下に該当する場合は〇で囲みます。
1.70歳以上の被用者
2.二以上の勤務
3.同一月内の賞与合計
二以上の勤務とは複数事業所に雇われている場合等です。
同一月内の賞与合計とは、同じ月に賞与が2回以上賞与が支給された場合の合計です(といっても年に4回以上支給されるものは社会保険における賞与ではありませんが)。またその場合には初回の支給日の日にちを記入します。
その他
退職者の扱い等、その他気を付けなければならない点もあります。
退職者の扱い等、賞与支払届の詳細についてはこちらの記事をご覧ください。

まとめ
賞与支払届の見本はある?ということで、記入方法を書いてみました。
実際の記入方法は?どうかというと、事業所整理記号など各項目ごとに記入方法があります。