年末調整でマイナンバーは記載不要なのか?
基本的には不要、ただし例外あり
そもそも日本は申告納税制度を採用していて、自分で所得を確定申告して所得税などを納税します。
ただ諸所の事情によりサラーリマンは年末調整として、会社が代わりに確定申告をしています。
1949年シャウプ勧告で年末調整はやめる方向になるべきが続いていて、さらに度重なる税制改正により複雑怪奇なものになってしまっています。
そこに年末調整書類とマイナンバーの関係、さらにマイナンバーの管理・・・
年末調整でマイナンバーは記載不要なのか?
基本的には不要、ただし例外あり
年末調整でマイナンバーは記載不要なのか?
基本的には不要、ただし例外あり
年末調整でマイナンバーは記載不要なのか?条件付きでマイナンバーが不要とはどんな時?
はじめて配偶者控除や配偶者特別控除を受けるとき
年末調整でマイナンバーは記載不要なのか?マイナンバーを管理する?
マイナンバー管理には様々なきまりが
年末調整でマイナンバーは記載不要なのか?マイナンバーとは?
税や年金、雇用保険などの行政手続に使われる国民一人ひとりが持つ12桁の番号のこと
年末調整でマイナンバーは記載不要なのか? 基本的には不要、ただし例外あり
年末調整でマイナンバーは記載不要なのか?基本的には不要、ただし例外あり
年末調整においてマイナンバーの記載は基本的に不要と考えていていいと思います。
マイナンバーが必要な書類
給与支払報告書
マイナンバーが不要な書類
保険料控除申告書
住宅借入金等特別控除申告書
条件付きでマイナンバーが不要な書類
扶養控除等申告書
配偶者特別控除申告書
扶養控除等申告書
詳細は後述。
扶養控除等申告書には、基本的には、従業員等のマイナンバー(個人番号)を記載する必要がありますが、給与支払者が扶養控除等申告書に記載されるべき従業員本人、控除対象となる配偶者又は控除対象扶養親族等の氏名及びマイナンバー(個人番号)等を記載した帳簿を備えている場合には、その従業員が提出する扶養控除等申告書にはその帳簿に記載されている方のマイナンバー(個人番号)の記載を要しないこととされました。 なお、この帳簿は、次の申告書の提出を受けて作成されたものに限ります。 1 給与所得者の扶養控除等申告書 (注) 1 この取扱いは、平成29年1月1日以後に支払を受けるべき給与等に係る扶養控除等申告書から適用できます。 |
(出典:国税庁HP)
配偶者特別控除申告書
詳細は後述。
平成 29 年度税制改正により新設された「給与所得者の配偶者控除等申告書」には、控除対 象となる配偶者のマイナンバー(個人番号)を記載する必要がありますので、原則として、 マイナンバー(個人番号)の記載を省略することはできません。 しかしながら、給与等の支払者と従業員との間での合意に基づき、従業員が「給与所得 者の配偶者控除等申告書」の余白に「マイナンバー(個人番号)については給与支払者に 提供済みのマイナンバー(個人番号)と相違ない」旨を記載した上で、給与等の支払者に おいて、既に提供を受けている控除対象となる配偶者のマイナンバー(個人番号)を確認 し、確認した旨を「給与所得者の配偶者控除等申告書」に表示するのであれば、「給与所 得者の配偶者控除等申告書」の提出時に控除対象となる配偶者のマイナンバー(個人番号) を記載しなくても差し支えありません。 なお、給与等の支払者において保有しているマイナンバー(個人番号)とマイナンバー (個人番号)の記載が省略された者に係る「給与所得者の配偶者控除等申告書」について は、適切かつ容易に紐付けられるよう管理しておく必要があります。 |
(出典:国税庁HP)
年末調整でマイナンバーは記載不要なのか?条件付きでマイナンバーが不要とはどんな時? はじめて配偶者控除や配偶者特別控除を受けるとき
年末調整でマイナンバーは記載不要なのか?条件付きでマイナンバーが不要とはどんな時?はじめて配偶者控除や配偶者特別控除を受けるとき
はじめて配偶者控除や配偶者特別控除を受けるときは配偶者控除等申告書にマイナンバーを記載
はじめて配偶者控除や配偶者特別控除を受けるときは配偶者控除等申告書にマイナンバーを記載
配偶者のマイナンバーをまだ会社に提示していない、つまり例えばはじめて配偶者控除や配偶者特別控除を受ける場合には、配偶者控除申告書に配偶者のマイナンバーの記載が必要です。
年末調整でマイナンバーは記載不要なのか?マイナンバーを管理する? マイナンバー管理には様々なきまりが
年末調整でマイナンバーは記載不要なのか?マイナンバーを管理する?マイナンバー管理には様々なきまりが
年末調整でマイナンバーを管理するには様々な決まりがあります。
マイナンバー取り扱いにおける留意点
目的外利用の禁止
提供の求めの制限
本人確認の措置
情報の安全管理
便利になることは結構ですが、当然それに伴いリスクも発生します。マイナンバー取り扱いにあたっては、以下な留意点が挙げられています。
目的外利用の禁止
マイナンバーは「社会保障・税・防災」の事務において、必要な限度で利用することが可能である。従業員などからマイナンバーの提供を受ける場合には、利用目的を明らかにしなければならない。また、会社で管理する社員番号などにマイナンバーを利用するなど、本来の目的以外で使用することはできない。
提供の求めの制限
取引先の担当者など、必要のない人からマイナンバーの提供を受けることはできない。
本人確認の措置
なりすましなど、悪用されることを防ぐため、マイナンバーの提供を受ける際には本人確認をすることが必要である。
情報の安全管理
マイナンバーを管理するため、アクセス制限を掛ける、退職などで不要となった番号を削除するなど、企業には厳格な保護措置が求められる。また、マイナンバーが悪用された場合には甚大な被害が生じる可能性があるため、状況に応じて罰則が定められている。
マイナンバー対応に向けた措置
基本方針の策定
マニュアルの策定
組織的安全管理措置
人的安全管理措置
物理的安全管理措置
技術的安全管理措置
個人情報の漏洩リスクなどが取り沙汰されるマイナンバーですが、以下のような措置が必要とされています。
基本方針の策定
マイナンバーの取り扱いに関する基本方針を策定する
マニュアルの策定
マイナンバーの取り扱いに関する取扱規定(マニュアル)を策定する
組織的安全管理措置
会社の組織体制を整備し、マイナンバーの取り扱い、状況確認、漏えい等への対応を確立する
人的安全管理措置
責任者、事務取扱担当者を監督、教育する方法を確立する
物理的安全管理措置
マイナンバーを取り扱う場所(取扱区域)の明確化、盗難・漏えい防止方法の確立、マイナンバー情報の削除・電子媒体等の廃棄方法の明確化を行う
技術的安全管理措置
マイナンバーへのアクセス制御やログ管理、不正アクセス防止を確立する
年末調整でマイナンバーは記載不要なのか?マイナンバーとは? 税や年金、雇用保険などの行政手続に使われる国民一人ひとりが持つ12桁の番号のこと
年末調整でマイナンバーは記載不要なのか?マイナンバーとは?税や年金、雇用保険などの行政手続に使われる国民一人ひとりが持つ12桁の番号のこと
マイナンバーとは何なのでしょうか。
それは、税や年金、雇用保険などの行政手続に使われる国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。
国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。 (出典:総務省HP) |
マイナンバーが導入されるまでは
マイナンバーが導入されるまでは以下のようにバラバラに管理されていました。
被保険者番号
年金事務所、協会けんぽ、健康保険組合関連
基礎年金番号
年金事務所関連
雇用保険被保険者番号
ハローワーク関連
これらがマイナンバーによって紐づけられることになったのです。
まとめ
年末調整でマイナンバーは記載不要なのか?ということでしたが、基本的には不要、ただし例外ありということです。
条件付きでマイナンバーが不要とはどんな時か?というと、はじめて配偶者控除や配偶者特別控除を受けるときです。
マイナンバー管理には様々なきまりがあります。
そもそもマイナンバーとはなんなのか?というと、税や年金、雇用保険などの行政手続に使われる国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。