このブログは、総務に関するさまざまな悩みを解決する一助になればという思いから立ち上げましたが、今のところ給与、とりわけ年末調整が中心となっています。
今回は、その給与業務というのはどういう業務なのかという観点で、給与業務の基本についてみてみたいと思います。
給与業務の基本
給与業務の基本とはこれだけ
スケジュールから見てみると
やや詳細な説明
給与業務の基本とはこれだけ
支給額を計算
控除額を計算
支給額から控除額を引く
台帳作成
支給、納付
単純にはこれだけです。
支給額を計算
支給額とは何で構成されているかというと、”基本給”と”各種手当”です。
各種手当
基本給は特に説明の必要はないと思いますが、各種手当にはどのようなものがあるかと言うと、”法律で定めらえているもの”と”就業規則で定めるもの”の二つにわけられます。
法律で定められたているもの
残業手当、休日出勤手当など
就業規則で定めるもの
家族手当、通勤手当、住宅手当など
控除額を計算
控除額には、”法定控除”と”その他の控除”にわけられます。
法定控除
法定控除は、健康保険料、介護保険料(40歳以上のみ)、厚生年金保険料、雇用保険料、所得税、住民税などです。
その他の控除
その他の控除には、寮・社宅費、財形貯蓄、親睦会費、生命保険料、組合費などがあります。
支給額から控除額を引く
単純に上記支給額から控除額を引くことによって給与は決まります。
台帳作成
台帳とは堅く言うと”賃金台帳”のことで、これは労働基準法によって調製が義務付けられていて、労働基準監督署の監督指導においてもチェックされる重要な書類ですが、一般的には賃金計算をするためのデータファイルと考えていいでしょう。
要は、基本給はいくらで、各種諸手当はいくら、社会保険料はいくら、組合費はいくらといった形でその後の支給にも使用できるように整理して管理しておくということです。
支給、納付
支給は、現在は銀行振り込みが一般的ですので、銀行と振込日、金額などを連絡、調整する形となります。
納付は、税務署、健康保険組合、年金事務所、ハローワークなどへの所得税、社会保険料、労働保険料の納付となります。
やや詳細な説明
支給を考える際、基本給とは別の概念として、”基準内給与”と”基準外給与”があります。
基準内給与は、基本給、役職手当、営業手当、住宅手当などを言います。
基準外給与は、時間外勤務手当、休日出勤手当、深夜手当などを言います。
また手当についてですが、法律で定められている時間外勤務手当、休日出勤手当、深夜手当等は支給の義務がありますが、実は通勤手当や家族手当などは法律上支給の義務がありません。
支給するのであれば、就業規則にその旨定め、また労働契約時の労働条件の明示の義務が発生します。
これらの手当はあまりに一般的になっているので「支給されて当たり前」と思っている人が多いと思います。中には退職金の支給がない企業もあるのです。
もちろん応募時や入社時の企業を選択する際の大きな要素とはなると思います。
ちなみに通勤手当はほとんど非課税になりますが、状況により課税となる場合もありますので注意が必要です。
控除についてですが、健康保険・介護保険、厚生年金保険は、会社と従業員が折半することになっています。また雇用保険は、会社が6割、従業員が残りの4割負担、所得税と住民税は全額従業員の自己負担です。
納付するものの期限に関しては、所得税、住民税が毎月支給月の翌月10日まで、社会保険料は月末まで、雇用保険は年1回、毎年7月となっています。
まとめ
今回はごく基本的な形でまとめてみました。
自分で給与を受け取っているとわかると思いますが、給与とは「正しくて当たり前」、「間違いの許されないもの」です。
給与が間違いの許されないものについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。

基本をおさえた上で、確実な知識を身につけ、さらに法改正や保険料率の変更など、情報に常にアンテナを張って、素早い対応をしていく必要があると思います。
法律については、労働基準法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律、健康保険法、厚生年金法など関わる法律も多いです。
もちろん給与計算業務に関する部分だけを理解していれば十分ですが、それらの法律をカバーする社会保険労務士の資格を持っていれば、より業務に深みが出ることでしょう。