かつて年末調整といえば、税務署が行う説明会や、給与ソフトを使用している場合はその給与ソフト販売会社の説明会などに行くことが当たり前でした。
今は、国税庁のHPがかなり充実していて、全体の概要から、細かい内容までよくわかるようになっています。
今回は、年末調整について、国税庁のHPでどのように説明されているかをみてみたいと思います。
「年末調整のしかた」 とてもわかりやすい動画
(国税庁HP動画より引用)
まずはじめに「年末調整のしかた」です。
私もすべて見ましたが、給与業務担当者にとってとてもわかりやすいものになっています。
今回は、「【平成29年分】年末調整のしかた」ですが、平成29年改正による「平成30年分の源泉徴収事務の留意事項」まで説明されており、必見です。
40分とやや長丁場ですが、はじめて年末調整事務をされる方はもちろん、ベテランの方でも、「いままでもやってきたが年に一度なので自信がない」、「わかっていても一応確認しておきたい」、「法改正は?」など、1回は見ておいた方がいい内容だと思います。
おなじみのドキュメント版「年末調整のしかた」も
また、動画にも出てくる、そして年末調整業務必携の「年末調整のしかた」も以下からDLすることができます。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2017/pdf/h29nencho_all.pdf
必見! その他情報満載
(国税庁HPより引用)
また、簡単な年末調整の流れも以下のように案内されています。
[平成29年4月1日現在法令等]
会社など給与の支払者は、役員又は使用人に対して給与を支払う際に所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行っています。
しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。
このため、1年間に源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額を一致させる必要があります。
この手続を年末調整といいます。
年末調整は、その人に1年間に支払うべきことが確定した給与の額を合計して、次の順序で行います。1 その年の1月1日から12月31日までの間に支払うべきことが確定した給与の合計額から給与所得控除後の給与の額を求めます。
給与所得控除後の給与の額は、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で求めます。
2 給与所得控除後の給与の額から扶養控除などの所得控除を差し引きます。
3 この所得控除を差し引いた金額(1,000円未満切捨て)に、所得税の税率を当てはめて税額を求めます。
4 年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合には、この控除額を税額から差し引きます。
5 この控除額を差し引いた税額に102.1%をかけた税額(100円未満切捨て)が、その人が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税になります。
6 源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額より多い場合には、その差額の税額を還付します。
逆に、源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額より少ない場合には、その差額の税額を徴収します。
年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人です。
ただし、2,000万円を超える給与の支払を受ける人は、年末調整の対象になりません。
(所法190~192、194、同別表第5、措法41の2の2、復興財確法30)(出典:国税庁HP)
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁
その他にも、
源泉所得税関係(納期の特例適用者に係る納期限の特例の廃止に伴う様式の掲載中止について)
など給与業務担当者、年末調整事務担当者として知っておくべき内容が記載されています。
まとめ
私が業務を行っていたころは、ドキュメントの「年末調整のしかた」しかなかったイメージがあります。
内容を読んでもいまいちピンと来ないものがあり、「年末調整は難しい」という印象が強かったです。
特に今回見た動画は、動画だからこそという部分もあるかもしれませんが、とてもわかりやすく説明されており、「年末調整も敷居が下がったものだ」と感心しました。
給与業務担当者や年末調整事務担当者だけでなく、フロントオフィス従事者も年末調整や、所得税、税金など、本来的には納税の義務があり、自分のことなのですから、一度は見て、知っておくべき内容なのではないかと思いました。