住民税の徴収方法には特別徴収と普通徴収があります。
特別徴収とは
特別徴収とは、サラリーマンなどの給与所得者が勤務している会社が、個人の給与から控除(天引き)して都道府県や市区町村に個人に代わって納付することです。
その金額は前年の年末調整(および場合によっては当年の確定申告)で計算された所得を元に毎月控除(天引き)されます。
普通徴収とは
普通徴収とは、個人事業主やフリーランスの方など給与所得者でない人の徴収方法です。
その金額は当年確定申告で計算された所得を元に3ヶ月ごとに納付します。
こういう場合は普通徴収
給与所得以外の個人事業主
退職して次の就職先が決まっていない
転職先は決まっているが申請手続き中
特別徴収から普通徴収への切替が認められた
普通徴収の特例
会社の総従業員数が2名以下である
会社が常時2名以下の家事使用人のみに給与を支払っている
他の会社で特別徴収をしている
5月31日までに退職する予定がある
給与が毎月支払われていない
給与が少ないため特別徴収できない
転勤
死亡
休職、長期欠勤
特別徴収の流れ
<会社>
<市町村>
市町村へ従業員の給与支払報告書を提出(1月31日まで)
道府県民税(東京都は都民税)、市町村民税(東京都特別区は特別区民税)を計算
会社へ特別徴収税額を通知(5月31日まで)
毎月の給与から特別徴収税額決定通知書に記載された住民税額を控除(天引き)
控除(天引き)した住民税額を各市町村に納付(翌月の10日まで)
特別徴収は法により定められている
特別徴収は地方税法第321条の4により、事業者は、原則としてすべて特別徴収義務者として住民税の特別徴収を行うことと定められています。
ちなみに年金受給者は
ちなみに65歳以上の年金受給者は、一定の条件を除いて住民税を特別徴収することになっています。