住民税決定通知書をもらってない?もらえない?届かない?
住民税決定通知書は、その年の(6月から翌年5月まで)の住民税額を教えてもらう書類で、さらにその住民税額の計算の元となった収入、所得、控除などの項目や金額を知ることができるものです。
この住民税決定通知書は、クレジットカードやローンの審査の際の証明としても使用されることもあるようです。
その住民税決定通知書をもらってないとかもらえないとか届かないとかそんな話を耳にしました。
そこで、住民税決定通知書をもらってないとかもらえないとか届かない、そのあたりについて書いてみたいと思います。
住民税決定通知書をもらってない?
課税証明書や納税証明書でOKな場合も
住民税決定通知書をもらってない?
課税証明書や納税証明書でOKな場合も
住民税決定通知書をもらってない?どうしても欲しい?
会社にお願いする
住民税決定通知書をもらってない?普通はどうなの?
一般的には会社からもらえる
住民税決定通知書をもらってない?法律的にはどうなの?
会社は配布する義務はない
- 住民税決定通知書をもらってない? 課税証明書や納税証明書でOKな場合も
- 住民税決定通知書をもらってない?どうしても欲しい? 会社にお願いする
- 住民税決定通知書をもらってない?普通はどうなの? 一般的には会社からもらえる
- 住民税決定通知書をもらってない?法律的にはどうなの? 会社は配布する義務はない
- <参考>地方税法321条の4第1項
- 住民税決定通知書はどこでもらえる?
- 住民税決定通知書はいつもらえる?
- 住民税決定通知書は再発行してもらえるの?
- 住民税決定通知書の見方
- 住民税決定通知書に間違いがある場合
- 住民税決定通知書、課税証明書、納税証明書、源泉徴収票
- 非課税証明書もある
- 住民税決定通知書でふるさと納税の控除の確認
- 個人事業主は住民税の税額決定兼納税通知書
住民税決定通知書をもらってない? 課税証明書や納税証明書でOKな場合も
住民税決定通知書をもらってない?課税証明書や納税証明書でOKな場合も
一般的には住民税決定通知書は会社から配布されます。
ただ、今、住民税決定通知書が必要な理由はなんでしょうか?冒頭に「クレジットカードやローンの審査の際の証明としても使用されることがある」などと書きました。これは収入や所得を証明するためだと思います。提出先にもよりますが、実は収入や所得を証明するには、住民税決定通知書よりも課税証明書や納税証明書の方が適しているのです。
そのあたりのことについてはこちらの記事を参考にしてください。

つまり、もし会社に言いにくいような場合には、提出先に確認して、可能であるならば市区町村などの自治体で課税証明書や納税証明書を入手すれば解決です。
住民税決定通知書をもらってない?どうしても欲しい? 会社にお願いする
住民税決定通知書をもらってない?どうしても欲しい?会社にお願いする
先述のとおりほとんどの場合は住民税決定通知書でなくてもことは足りるわけですが、どうしても住民税決定通知書が欲しければ会社にお願いすべきでしょう。
会社には市町村などの自治体から必ず住民税決定通知書が送られてきているはずです。
また、会社用の住民税決定通知書も送られてきているはずですので、なんらかの理由で配布用の原本がない場合にはコピーを入手するという選択肢もあります。
住民税決定通知書をもらってない?普通はどうなの? 一般的には会社からもらえる
住民税決定通知書をもらってない?普通はどうなの?一般的には会社からもらえる
住民税決定通知書は一般的には会社からもらえます。ただし中には配布していない会社もあるようです。
法律的にどうかという点については後述します。
住民税決定通知書をもらってない?法律的にはどうなの? 会社は配布する義務はない
住民税決定通知書をもらってない?法律的にはどうなの?会社は配布する義務はない
法律的には会社は従業員に住民税決定通知書を配布する義務はないようです。
法律的な詳細についてはこちらの記事をご覧ください。

<参考>地方税法321条の4第1項市町村は、前条の規定により特別徴収の方法によつて個人の市町村民税を徴収しようとする場合には、当該年度の初日において同条の納税義務者に対して給与の支払をする者(他の市町村内において給与の支払をする者を含む。)のうち所得税法第百八十三条の規定により給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者を当該市町村の条例により特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。この場合においては、当該市町村の長は、前条第一項本文の規定により特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額又はこれに同条第二項本文の規定により特別徴収の方法によつて徴収することとなる給与所得以外の所得に係る所得割額(同条第四項に規定する場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第二項本文の規定により特別徴収の方法によつて徴収することとなる給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額)を合算した額(以下この節において「給与所得に係る特別徴収税額」という。)を特別徴収の方法によつて徴収する旨(第七項及び第八項において「通知事項」という。)を当該特別徴収義務者及びこれを経由して当該納税義務者に通知しなければならない。 (出典:e-Gov) |
まとめ
住民税決定通知書をもらってない?そういう場合は課税証明書や納税証明書でOKな場合もあります。
住民税決定通知書をどうしても欲しい場合には会社にお願いします。
住民税決定通知書って普通はどうなの?ということですが、一般的には会社からもらえるものです。
住民税決定通知書って法律的にはどうなの?という件については会社は配布する義務はありません。
※この記事はサラリーマンにも給与担当者にもわかりやすいように内容を分けています。 住民税決定通知書。市区町村などの自治体によって色々な呼び方をされている書類です。基本的にその年の6月から翌年の5月までの住民税を知らせてくれる書類です。 住民税決定通知書のいろいろな呼び方についてはこちらの記事をご覧ください。 ![]() 住民税決定通知書、住民税課税決定通知書、税額決定通知書、市府民税決定通知書、市県民税決定通知書、住民税特別徴収税額通知書、個人市・県民税特別徴収税額決定通知書、市町村民税・県民税特別徴収税額決定通知書、特別徴収税額決定通知書、住民税課税決定通知書、特別徴収税額通知書、給与所得等に係る市民税県民税特別徴収税額の決定変更通知書、給与所得に係る市民税県民税特別徴収税額の決定通知書 ここのところ集中的に住民税決定通知書について書いています。自分としても住民税決定通知書について徹底的に掘り下げてみたいという思いからです。以前も書きましたが、住民税決定通知書をいろいろと調べながらまとめていると、住民税決定通知書にいろいろな... 住民税決定通知書は、主にはその年の住民税がいくらなのかを知らせてくれる通知です。また、住民税がどのように計算されているかを教えてくれる書類で、その計算の元になった収入や所得、控除などの金額を知ることもできます。またふるさと納税をされている方は、所得税や住民税からきちんと控除されたかどうかを確認することもできます。 住民税決定通知書は、収入を証明できる書類として、ローンやクレジットカードなどの手続きなどの使用用途もあります。 そんな住民税決定通知書はどこでもらえるのでしょうか? サラリーマンとして住民税決定通知書はどこでもらえる?サラリーマンなどの給与所得者:勤務先の会社から手渡される 年末調整です。そしてアナログな作業が多い住民税決定通知書と課税証明書は同じ?違う?”>住民税決定通知書はどこでもらえるの?” width=”320″ height=”213″ /> 住民税決定通知書はいつもらえる?サラリーマンなどの給与所得者:5月か6月の給与のとき ※会社や自治体によって違います。 年末調整です。そしてアナログな作業が多い住民税決定通知書と課税証明書は同じ?違う?”>住民税決定通知書はどこでもらえるの?” width=”300″ height=”200″ /> 住民税決定通知書は再発行してもらえるの?基本的に証明する内容を考えると課税証明書、納税証明書、源泉徴収票で事足りるはずです。 くわしくはこちらの記事をご参照ください。 ![]() 住民税決定通知書って再発行してもらえるの? 課税証明書、納税証明書、源泉徴収票で代用 住民税決定通知書って再発行してもらえるの? 課税証明書、納税証明書、源泉徴収票で代用 住民税決定通知書って再発行してもらえるの?住民税決定通知書じゃないとどうしてもダメ? 住民税決定通知書の控えのコピー 住民税決定通知書って再発行してもらえるの?住民税決定通知書の控えのコピーでもダメ? 役場に相談 住民税決定... 住民税決定通知書の見方こちらの記事にまとめています。 ![]() ふるさと納税を住民税決定通知書で見るには? 税額控除額が目安となる ふるさと納税を住民税決定通知書で見るには? 税額控除額が目安となる ふるさと納税を住民税決定通知書で見るには?いくら控除されたか? 市町村民税の税額控除額+県民税の税額控除額-2,500円 住民税決定通知書に間違いがある場合基本的に通知を送ってきた市区町村などの自治体(居住している自治体)に問い合わせます。 納付してから間違いを修正して過不足が還付されたり徴収されたりという形になるでしょう。そのためには 税務署に行って確定申告のやり直しが必要になることもあります。勤務先で年末調整の際に間違えたという可能性も無きにしも非ずです。 どちらにしても納付先は市区町村などの自治体なので、市区町村などの自治体に問い合わせることがまず第一歩です。 住民税決定通知書、課税証明書、納税証明書、源泉徴収票課税証明書は、内容としては住民税決定通知書と同じです。1月1日現在住民登録をしている市区町村などの自治体から入手することができます。提出先次第ですが、基本的に住民税を証明する書類には変わりはなく、住民税決定通知書を紛失した場合には課税証明書も市区町村などの自治体が発行してくれるという認識でいいと思います。 また納税証明書は、課税された住民税の納付すべき金額や納付済額、未納額等の状況が記載された証明書です。 つまり住民税決定通知書や課税証明書が納付すべき額や収入や所得を証明する書類であるのに対し、住民税決定通知書や課税証明書の内容に加えてすでに納税した額も証明するものということです。きちんと納税ができているということで信用を証明できるというわけです。 納税証明書も市区町村などの自治体が発行してくれるものです。 源泉徴収票も収入や所得を証明できるのものですが、サラリーマンなどの給与所得者の場合、「給与から源泉徴収されているイコール納税もしている」ということで納税の証明にもなります。 源泉徴収票は会社に言えば再発行してくれます。ちなみに転職などで会社が変わっても、前職の会社で発行してもらえます(拒否された場合はこちらをご覧ください)。 ![]() 源泉徴収票とは どんな書類? 源泉徴収した内容を記載した書類 源泉徴収票とは どんな書類? 源泉徴収した内容を記載した書類 源泉徴収票とは どんな書類?源泉徴収ってなに? 会社が所得税を給料から天引き(控除)し国に納める制度 源泉徴収票とは どんな書類?なにが書いてあるの? 支払金額、給与所得控除後の金額、所得控除の額の合計額、源泉徴収税額など 源泉徴収票とは どんな書... ただしサラリーマンなどの給与所得者で給与以外にも収入がある場合は、確定申告前の源泉徴収票ではなく、確定申告後である課税証明書の方がより正確な収入と所得の証明になります。 非課税証明書もある収入がない証明をしなければならないときもあります。だれかの扶養に入る、公営住宅の入居、児童手当、保育園の入園、国民健康保険料の減額や免除の申請などです。 収入がない、所得がないという証明をするのには非課税証明書というものがあります。こちらも自治体から入手するものですが、課税証明書が非課税証明書を兼ねているという自治体もあるようです。 住民税決定通知書でふるさと納税の控除の確認年末調整です。そしてアナログな作業が多い住民税決定通知書と課税証明書は同じ?違う?”>住民税決定通知書はどこでもらえるの?” width=”300″ height=”225″ /> 住民税決定通知書でふるさと納税の控除の確認をすることもできます。 ふるさと納税の控除の確認についてはこちらの記事をご参照ください。 ![]() ふるさと納税を住民税決定通知書で見るには? 税額控除額が目安となる ふるさと納税を住民税決定通知書で見るには? 税額控除額が目安となる ふるさと納税を住民税決定通知書で見るには?いくら控除されたか? 市町村民税の税額控除額+県民税の税額控除額-2,500円 個人事業主は住民税の税額決定兼納税通知書住民税決定通知書は、サラリーマンなどの給与所得者のためのものです。 個人事業主などの場合は、住民税の税額決定兼納税通知書などというものになります。6月初旬に市区町村などの自治体から送付されます。 給与担当者のとして従業員は給与担当者が思っているほど住民税決定通知書を配布するのが会社なのが当たり前だとは思っていません。 給与の業務に携わっていない従業員からすると、年に1回配布される住民税決定通知書など存在すら忘れている可能性も高いです。 ましてや住民税は特別徴収で勝手に天引きされているわけですから。 「住民税決定通知書って市役所でもらえるんだよね?」などと質問されても不思議ではないのです。 会社が配布する旨を丁寧に説明すべきだと思います。 |
住民税決定通知書。市区町村などの自治体によって色々な呼び方をされている書類です。基本的にその年の6月から翌年の5月までの住民税を知らせてくれる書類です。 年末調整です。そしてアナログな作業が多い住民税決定通知書のいろいろな呼び方についてはこちらの記事をご覧ください。 一般的に事業主は、住民税決定通知書を5月か6月の給与明細と一緒に配布します。事業主や給与担当者からすると、この住民税決定通知書の配布作業というのは「年末調整の次」と言っていいくらいの負荷のかかる作業です。 また受け取る側のサラリーマンなどの給与所得者側からすると、「会社が住民税決定通知書をくれない」という声も無きにしも非ずです。 そんな住民税決定通知書ですが、そもそも事業主に住民税決定通知書の配布義務があるのかというところをみてみたいと思います。 事業主に住民税決定通知書の配布義務はないが、配布するのがベター事業主に住民税決定通知書の配布義務はないが、配布するのがベター 事業主に住民税決定通知書の配布義務がないことの法律的根拠ですが、地方税法321条の4第1項になります。
専門家によると、法律で明確にされているのは市町村に通知する義務があるということであって、特別徴収義務者及びこれを経由してとあるものの、徴収義務者に通知する義務があるとは書かれていない。ということのようです。 しかし法律の解釈は別として、住民税決定通知書を事業主が配布するというは世の中で一般的になっていて、それが常識と言っても過言ではありません。 そこで従業員に不信感を持たれることを考えれば、住民税決定通知書は事業主が配布したほうがベターだと思います。 ただ非常に手間がかかり非効率な作業ではありますので、法律の解釈を交え、従業員に通達などで事情を説明し、必要であれば渡すといった運用もいいかもしれません。 逆にサラリーマンなどの給与所得者側からすると、単に「もらえない」と不満を抱くよりも、そういう解釈もあるのだと理解して、必要なときに会社に請求してもいいのではないでしょうか。 <参考>地方税法321条の4第1項
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