確定申告、年末調整、○○の壁、所得を意識せざるを得ない機会は意外とあります。
以前から法人、一人社長、個人事業主だという方などは確定申告は必須ですので、所得税がいつからのいつまで収入、所得かというのはご存知かと思います。
法人、一人社長、個人事業主だとしても、はじめて利益が出たとか、ふだん確定申告に縁遠く、また所得税を源泉徴収されている普通のサラリーマンであれば、所得税がいつからいつまでの分かなど知らないのではないでしょうか?
しかしたとえばサラリーマンの場合、転職して12月に働きだしたり、結婚して配偶者控除や社会保険の扶養が気になったり、自分が配偶者の立場で○○の壁が気になったりして、ふと所得税や収入、所得がいつからいつまでについてのことなのかが知りたくなったという人もいると思います。
今回は所得税や収入、所得がいつからいつまでの分を言うのかをまとめてみました。
所得税の期間って? いつからのいつまでの収入?所得?
所得税の課税の対象期間は1月1日から12月31日までの1年間
収入の対象期間は1月1日から12月31日までの1年間
給与の場合、1月1日から12月31日までに確定した給与
所得税の課税の対象期間は1月1日から12月31日までの1年間
所得税の課税の対象期間は1月1日から12月31日までの1年間です。所得税の課税の対象期間というのは、所得税の計算基礎となる収入の対象期間ということになります。
収入の対象期間は1月1日から12月31日までの1年間
所得税の課税の対象期間は、所得税の計算基礎となる収入の対象期間ということになりますので、収入の対象期間は1月1日から12月31日までの1年間ということになります。
給与の場合、1月1日から12月31日までに確定した給与
給与の場合はやや複雑になります。
給与の場合の収入、所得の対象期間は、具体的には、その年の1月1日~12月31日に支払うことが確定した給与です。例えば、末締め翌10日払いの給与の場合には、12月10日までに支払われた給与です。「確定した」とは支給日のことです。
つまり上記の例でいうと、たとえば、12月11日から12月31日まで働いたとしても、その期間の給与の支給日は翌年1月10日なのでその期間の収入、所得は翌年分の収入、所得ということです。
ちなみに転職した人は転職前に他の会社から受け取っていた給与も収入となります。
所得税がいつからいつまでの分か?に関係するのは年末調整、確定申告、〇〇の壁
所得税の期間に関係するのは年末調整、確定申告、〇〇の壁
年末調整
年末調整は所得税を精算するものです。その対象期間は1月1日から12月31日までの1年間です。
確定申告
確定申告も所得税を確定するものです。その対象期間は1月1日から12月31日までの1年間です。
〇〇の壁
配偶者控除や社会保険の扶養など、配偶者の収入や所得によって控除が受けられたり、扶養の対象になったりということがあり、働く配偶者は気になるところです。
○○の壁についてはこちらの記事をご覧ください。

その○○の壁の対象となる配偶者の所得や収入の対象期間は1月1日から12月31日までの1年間です。
住民税も同じ
住民税の対象期間は所得税と同じ
住民税の対象期間も1月1日から12月31日までの1年間です。それは住民税の計算基礎となる収入や所得は、年末調整や確定申告のデータが市区町村などの自治体に送らて、それを元に計算されているからです。
まとめ
法人、一人社長、個人事業主からすると所得税の対象期間というは確定申告の対象となる期間となります。その所得税の対象期間を意識して会計ソフトなどを運用する必要があるでしょう。
給与担当者からすると、所得税の対象期間というは年末調整の対象となる給与の対象期間ということになります。
確定申告や○○壁などについては、給与担当者としては直接関係するものではありませんが、給与関係のスペシャリストとして、質問されたら即答したいところです。クラウド型給与ソフトなどを使っていると、ついそういった基本的なことを忘れてしまうかもしれませんが、給与関係のスペシャリストとして恥ずかしくない知識を持っていたいものです。